Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/02/03審決

識別力

商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」

「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。

2025/01/27

Japan Trademark

What information do you need to request a trademark search in Japan?

We need information on the Mark to be searched and Goods and/or services to be used.

2025/01/20審決

識別力

商 標 :「LIGHTFORCE」
商 品 : 第10類「歯用及び顎用の歯列矯正器具 他」

「LIGHTFORCE」は、審査では『弱い力(ライトフォース)という治療法(治療理論)のためのもの』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、特定の意味合いが直ちに認識され得るというべき事情は見当たらず、一般に使用されている事実は発見できず、造語というべきものであるとして登録になりました(不服2024-650044参照)。

2025/01/13外国商標

リビア商標

リビア商標の商標業務は再開されましたか?

はい、リビア商標に関しては、2024年9月2日より、リビア商標庁において新規商標出願の受付が再開されました。

2025/01/06審決

識別力

商 標 :「異次元ストレッチ」
商 品 : 第25類「被服,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服 他」

「異次元ストレッチ」は、『通常とは全く異なるストレッチ性を有する商品』であるという商品の説明、優位性などを端的に表した多数用いられる宣伝広告の語句の一種であると理解、認識させるにとどまり、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としない、一般的に使用される標章というべきであるとして拒絶されました(不服2024-3568参照)。

2024/12/30外国商標

バミューダ諸島商標

バミューダの新商標法施行はいつですか?

バミューダの新商標法は、2025年1月1日に施行されることが公式に発表されました。

2024/12/23審決

識別力

商 標 :「鰹BAR」
商 品 : 第29類「粉末鰹,かつお節,鰹を主原料とする加工品,鰹の加工水産物,鰹」

「鰹BAR」は、商品の原材料と形状の名称の組合せであると、需要者に無理なく理解されるものであり、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が『鰹を使用した棒状の食品』であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識するものとみるのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-6479参照)。

2024/12/16外国商標

インドネシア商標

インドネシア商標の不使用期間は3年ですか?

インドネシア商標権に係る不使用取消期間は、以前は3年でしたが、2024年7月30日から5年に延長されました。

2024/12/09審決

識別力

商 標 :「さらスル」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」

「さらスル」は、審査では『粘り気や湿り気がなく、滑るようになめらかな髪にするための商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、指定商品の取扱分野において僅かに使用されている事例あるものの、特定の意味合いを直ちに認識させるといい得るほどに広く一般的に使用されてはいないとして登録になりました(不服2024-8391参照)。

2024/12/02外国商標

ハイチ商標

ハイチの特許庁は再開されていますでしょうか?

は、ハイチ通商・産業省は、首都混乱により2024年2月29日から閉鎖されていましたが、2024年6月4日付で再開しました。なお、閉鎖期間中の期限は、2024年7月4日まで延長されました。

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2015/02/02
アメリカ商標

アメリカ商標の使用証拠として、商品に関するチラシしか用意できないのですが、使用証拠として認められるでしょうか?

いいえ、アメリカ商標の使用証拠に関しては、原則として商品画像やラベル,パッケージ等を提出する必要があり、商品に関するチラシでは使用証拠として認められません。

2014/02/05
アメリカ商標

アメリカ商標の使用証拠に関し、商品が業務用で、個別の商品パッケージというものが無いのですが、商品が入った外箱の段ボールに商標を付したものの写真で、使用証拠となりますでしょうか?

はい、アメリカ商標に関し、商品が入った外箱の段ボールに商標を付したものの写真は、使用証拠となります。

2013/12/27
アメリカ商標

アメリカ商標出願にあたっては、委任状の原本を提出する必要がありますか?

いいえ、アメリカ商標出願にあたっては、委任状のスキャンコピーを提出すれば足り、原本の提出は不要です。

2013/10/28
マドプロ商標(アメリカ)

マドプロルートで米国商標を登録した場合、使用宣誓書提出期間の起算日は国際登録日ですか?

いいえ、マドプロルートで米国商標を登録した場合、使用宣誓書提出期間の起算日は国際登録日ではなく、米国商標の登録日です。

2013/04/03
アメリカ商標

アメリカ商標についてインターネットで調査することはできますか?

はい、アメリカ商標に関しては、以下のUSPTOのTESSで調査することができます。
http://www.uspto.gov/trademarks/index.jsp

2013/01/11
アメリカ商標

アメリカで指定可能な商品・役務表記は、事前に確認することができますか?

はい、米国特許商標庁(USPTO)のウェブサイト上の、U.S. Acceptable Identification of Goods and Services Manual(http://tess2.uspto.gov/netahtml/tidm.html)で確認することができます。

2012/12/28
マドプロ商標(アメリカ)

マドプロルートでアメリカに出願した場合も、登録時に使用証拠を提出しなければなりませんか?

いいえ、マドプロルートでアメリカに出願した場合は、登録時に使用証拠を提出する必要はありません。ただし、米国での登録日から5~6年目の間に、使用証拠を添付した使用宣誓書を提出する必要があります。

2012/12/07
アメリカ商標

アメリカ商標について、出願の基礎は全部で何種類あるのですか?
アメリカ商標出願の基礎は、①使用に基づく出願(1A) ②使用意思に基づく出願(1B)③本国出願に基づく出願(44D) ④本国登録に基づく出願(44E) ⑤マドプロに基づく出願(66A)の5種類があります。

2012/11/05
アメリカ商標

米国商標出願に係るOffice Actionの応答期限を途過してしまったのですが、何とかなりませんか?
当該応答期限の途過が故意でなければ、放棄通知書の発行日から2ヶ月以内等の所定期間内に限り、放棄出願の回復(Revival of abandoned applications)申請を行うことができます。
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識別力

2025/02/03
識別力

商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」

「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。

2025/01/20
識別力

商 標 :「LIGHTFORCE」
商 品 : 第10類「歯用及び顎用の歯列矯正器具 他」

「LIGHTFORCE」は、審査では『弱い力(ライトフォース)という治療法(治療理論)のためのもの』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、特定の意味合いが直ちに認識され得るというべき事情は見当たらず、一般に使用されている事実は発見できず、造語というべきものであるとして登録になりました(不服2024-650044参照)。

2025/01/06
識別力

商 標 :「異次元ストレッチ」
商 品 : 第25類「被服,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服 他」

「異次元ストレッチ」は、『通常とは全く異なるストレッチ性を有する商品』であるという商品の説明、優位性などを端的に表した多数用いられる宣伝広告の語句の一種であると理解、認識させるにとどまり、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としない、一般的に使用される標章というべきであるとして拒絶されました(不服2024-3568参照)。

2024/12/23
識別力

商 標 :「鰹BAR」
商 品 : 第29類「粉末鰹,かつお節,鰹を主原料とする加工品,鰹の加工水産物,鰹」

「鰹BAR」は、商品の原材料と形状の名称の組合せであると、需要者に無理なく理解されるものであり、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が『鰹を使用した棒状の食品』であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識するものとみるのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-6479参照)。

2024/12/09
識別力

商 標 :「さらスル」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」

「さらスル」は、審査では『粘り気や湿り気がなく、滑るようになめらかな髪にするための商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、指定商品の取扱分野において僅かに使用されている事例あるものの、特定の意味合いを直ちに認識させるといい得るほどに広く一般的に使用されてはいないとして登録になりました(不服2024-8391参照)。

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