2026/07/10
Japan Trademark
- Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/06審決
識別力
-
商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」 -
- 「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。
2026/07/03
Japan Trademark
- Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/29外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?
- いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。
2026/06/26
Japan Trademark
- Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/22審決
識別力
-
商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」 -
- 「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。
2026/06/19
Japan Trademark
- Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?
- マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。
2026/06/12
Japan Trademark
- Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/08審決
識別力
-
商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」 -
- 「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。
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北米 ーアメリカー
2015/02/02
アメリカ商標
- アメリカ商標の使用証拠として、商品に関するチラシしか用意できないのですが、使用証拠として認められるでしょうか?
- いいえ、アメリカ商標の使用証拠に関しては、原則として商品画像やラベル,パッケージ等を提出する必要があり、商品に関するチラシでは使用証拠として認められません。
2014/02/05
アメリカ商標
- アメリカ商標の使用証拠に関し、商品が業務用で、個別の商品パッケージというものが無いのですが、商品が入った外箱の段ボールに商標を付したものの写真で、使用証拠となりますでしょうか?
- はい、アメリカ商標に関し、商品が入った外箱の段ボールに商標を付したものの写真は、使用証拠となります。
2013/12/27
アメリカ商標
- アメリカ商標出願にあたっては、委任状の原本を提出する必要がありますか?
- いいえ、アメリカ商標出願にあたっては、委任状のスキャンコピーを提出すれば足り、原本の提出は不要です。
2013/10/28
マドプロ商標(アメリカ)
- マドプロルートで米国商標を登録した場合、使用宣誓書提出期間の起算日は国際登録日ですか?
- いいえ、マドプロルートで米国商標を登録した場合、使用宣誓書提出期間の起算日は国際登録日ではなく、米国商標の登録日です。
2013/04/03
アメリカ商標
- アメリカ商標についてインターネットで調査することはできますか?
- はい、アメリカ商標に関しては、以下のUSPTOのTESSで調査することができます。
http://www.uspto.gov/trademarks/index.jsp
2013/01/11
アメリカ商標
- アメリカで指定可能な商品・役務表記は、事前に確認することができますか?
- はい、米国特許商標庁(USPTO)のウェブサイト上の、U.S. Acceptable Identification of Goods and Services Manual(http://tess2.uspto.gov/netahtml/tidm.html)で確認することができます。
2012/12/28
マドプロ商標(アメリカ)
- マドプロルートでアメリカに出願した場合も、登録時に使用証拠を提出しなければなりませんか?
- いいえ、マドプロルートでアメリカに出願した場合は、登録時に使用証拠を提出する必要はありません。ただし、米国での登録日から5~6年目の間に、使用証拠を添付した使用宣誓書を提出する必要があります。
2012/12/07
アメリカ商標
- アメリカ商標について、出願の基礎は全部で何種類あるのですか?
- アメリカ商標出願の基礎は、①使用に基づく出願(1A) ②使用意思に基づく出願(1B)③本国出願に基づく出願(44D) ④本国登録に基づく出願(44E) ⑤マドプロに基づく出願(66A)の5種類があります。
2012/11/05
アメリカ商標
- 米国商標出願に係るOffice Actionの応答期限を途過してしまったのですが、何とかなりませんか?
- 当該応答期限の途過が故意でなければ、放棄通知書の発行日から2ヶ月以内等の所定期間内に限り、放棄出願の回復(Revival of abandoned applications)申請を行うことができます。
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識別力
2026/07/06
識別力
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商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」 -
- 「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。
2026/06/22
識別力
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商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」 -
- 「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。
2026/06/08
識別力
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商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」 -
- 「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。
2026/05/25
識別力
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商 標 :「ちゅるんとフチ感」
商 品 : 第9類「コンタクトレンズ,コンタクトレンズ用容器」 -
- 「ちゅるんとフチ感」は、これに接する需要者は、『ちゅるんとした瞳に見せるフチの感じのコンタクトレンズ(及びその容器)』『ちゅるんとしたフチの感じのコンタクトレンズ(及びその容器)』であると認識するに止まるというのが相当であるから、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するに過ぎないとして拒絶されました(不服2025-9863参照)。
2026/05/11
識別力
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商 標 :「ヨワナーイ」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント 他」 -
- 「ヨワナーイ」は、原審説示のごとく『乗り物酔いを防ぐ効果を有する商品』や『酒酔いを防ぐ効果を有する商品』であることを表示記述したものとして、その取引者、需要者に直ちに理解、認識されるとはいい難く、本願商標を指定商品に使用しても、『酔わない』ほどの意味合いを暗示させるに止まるとして登録になりました(不服2025-12491参照)。
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