Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/12/08審決

識別力

商 標 :「グリーンクリーム」
商 品 : 第5類「薬剤」他

「グリーンクリーム」は、『緑色のクリーム』程の意味合いが直ちに認識し得るものである上、薬剤を取り扱う分野においては、主に外用薬においてクリーム状の商品が一般的に製造、販売されており、需要者によって『緑色のクリーム状の商品』であることを表示するものとして一般に認識されると言えるとして拒絶されました(不服2025-6365参照)。

2025/12/05

Japan Trademark

Is the services description “e-sports services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “e-sports services” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/01外国商標

カンボジア商標

カンボジア商標について、電子登録証が発行されることになったのですか?

はい、カンボジア商標に係る登録証については、紙媒体での発行が中止され、電子登録証のみが発行されることになりました。

2025/11/28外国商標

Japan Trademark

Is the services description “gambling services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “gambling services” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/11/24審決

識別力

商 標 :「人的資本データプラットフォーム」
商 品 : 第 9 類「アプリケーションソフトウェア 他」
役 務 : 第35類「転職希望者に対する求人情報の提供」他

「人的資本データプラットフォーム」は、これを指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する需要者は、『人的資本に関するデータプラットフォームに関する商品又は役務』であるという商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するに止まり、自他商品及び役務の識別標識としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2025-7504参照)。

2025/11/21

Japan Trademark

Is the services description “escape room [entertainment]” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “escape room [entertainment]” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/11/17外国商標

レバノン商標

レバノン商標の譲渡手続にあたっては、登録証の原本が必要になるのでしょうか?

レバノン商標権の移転登録手続にあたっては、裏書のために商標登録証の原本の提出が必要でしたが、今般、登録証原本の提出は不要となり、委任状及び譲渡証書並びに登録証のスキャンコピーを提出すれば足りることになりました。

2025/11/14

Japan Trademark

Is the services description “cultural, educational or entertainment services provided by art galleries” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “cultural, educational or entertainment services provided by art galleries” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/11/10審決

識別力

商 標 :「03’59”」
商 品 : 第24類「タオル地製身の回り品,タオル,タオル地のハンカチ 他」

「03’59”」は、審査では、一極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認識されるにとどまるとして拒絶されましたが、審判では、商品の型番、規格等を表すための記号、符号として認識するというよりも、『3分59秒』という時間を表示したものと認識するとみるのが自然であるとして登録になりました(不服2025-5197参照)。

2025/11/07

Japan Trademark

Is the services description “providing facilities for playing Live Action Role Playing [LARP] games” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “providing facilities for playing Live Action Role Playing [LARP] games” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

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2024/02/05
マドプロ商標(アメリカ)

マドプロルートでアメリカに出願して拒絶がきた場合も応答期限は3ヶ月になったのでしょうか?

いいえ、オフィスアクションに対する応答期限が3ヶ月に短縮されたのは、アメリカへの直接出願の場合で、マドプロルートでアメリカに出願し、オフィスアクションが発せられた場合の応答期限は、従来通り6ヶ月となります。

2022/12/26
アメリカ商標

アメリカ商標出願について、オフィスアクションの応答期限が短縮されたのでしょうか?

はい、2022年12月3日以降、係属中のアメリカ商標出願については、オフィスアクションへの応答期限が、発行日から3ヶ月に短縮されました。

2022/08/08
アメリカ商標

アメリカ商標については、もう紙の登録証は発行されなくなったのでしょうか?

アメリカ商標に係る登録証については、原則として電子登録証の発行となりましたが、別途の請求により、紙媒体の登録証を発行してもらうことも可能です。

2021/09/13
アメリカ商標

アメリカ商標に関して、同一商標同一商品の重複登録はできますか?

いいえ、アメリカ商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録は出来ません。
後の出願を登録させるためには、先の商標に係る権利を放棄する必要があります。

2021/07/19
マドプロ商標(アメリカ)

マドプロでアメリカをオンラインで事後指定する場合、MM18はWIPOに郵送するのですか?

マドプロでアメリカをオンラインによって事後指定する場合、MM18(標章を使用する意思の宣言書)は、スキャンデータを添付すれば足り、郵送する必要はありません。

2020/06/22
アメリカ商標

アメリカ商標について、先行商標の使用開始日より早い日付を記載して出願すれば、拒絶されないでしょうか?

アメリカ商標に関しては、先使用主義がベースとなってはいますが、先行商標の使用開始日より早い使用開始日を記載して出願しても、後願として拒絶理由通知が発せられます。
登録に導くには、先使用に基づく取消審判等の措置を取る必要があります。

2020/02/17
アメリカ商標

アメリカ商標に関し、USPTOにメールアドレスを提供しなければならないのですか?

米国特許商標庁(USPTO)は、今般、全ての商標出願,更新出願等に関し、所有者の実在住所及び電子メールアドレスの提供を要求してきました。
所有者の実在住所及び電子メールアドレスが明記されていなければ、出願や更新を受け付けないとのことです。
⇒ USPTOは、本ルールをキャンセルしました。したがいまして、これまで通り代理人のメールアドレスが有効となります。

2019/06/03
アメリカ商標

アメリカ商標登録に関し、Patent and Trademark Officeから更新通知が郵送で届いたのですが、直ちに更新料を支払わなければなりませんか?

いいえ、アメリカにPatent and Trademark Officeなどという公的機関は存在せず、詐欺組織からの通知ですので、決して更新登録料を支払ってはなりません。
当該詐欺組織の名称及び住所は以下の通りですので、くれぐれもご注意ください。
Patent and Trademark Office
2200 Pennsylvania Avenue, N.W.
4th Floor East
Washington, DC 20037
United States of America

2019/03/25
アメリカ商標

アメリカ商標の使用宣誓書は、署名した書類の原本を提出しなければなりませんか?

アメリカ商標に係る使用宣誓書については、署名した書類の原本を提出する必要はなく、スキャンした電子データを提出します。また、使用証拠も電子データで提出します。

2015/10/12
アメリカ商標

アメリカ商標の指定商品について、過去に認められた商品表記であれば、新規出願でも必ず認められますか?

いいえ、アメリカ商標に関し、過去に認められた指定商品表記であっても、新規出願において必ず認められるとは限りません。新規出願に係る指定商品表記については、担当審査官が、当該新規出願の審査時の基準で判断します。

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識別力

2025/12/08
識別力

商 標 :「グリーンクリーム」
商 品 : 第5類「薬剤」他

「グリーンクリーム」は、『緑色のクリーム』程の意味合いが直ちに認識し得るものである上、薬剤を取り扱う分野においては、主に外用薬においてクリーム状の商品が一般的に製造、販売されており、需要者によって『緑色のクリーム状の商品』であることを表示するものとして一般に認識されると言えるとして拒絶されました(不服2025-6365参照)。

2025/11/24
識別力

商 標 :「人的資本データプラットフォーム」
商 品 : 第 9 類「アプリケーションソフトウェア 他」
役 務 : 第35類「転職希望者に対する求人情報の提供」他

「人的資本データプラットフォーム」は、これを指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する需要者は、『人的資本に関するデータプラットフォームに関する商品又は役務』であるという商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するに止まり、自他商品及び役務の識別標識としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2025-7504参照)。

2025/11/10
識別力

商 標 :「03’59”」
商 品 : 第24類「タオル地製身の回り品,タオル,タオル地のハンカチ 他」

「03’59”」は、審査では、一極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認識されるにとどまるとして拒絶されましたが、審判では、商品の型番、規格等を表すための記号、符号として認識するというよりも、『3分59秒』という時間を表示したものと認識するとみるのが自然であるとして登録になりました(不服2025-5197参照)。

2025/10/27
識別力

商 標 :「お酢でまもる」
商 品 : 第1類「肥料,植物成長調整剤類」

「お酢でまもる」は、本願商標全体よりは「お酢で守る(侵そうとするものをくいとめる。」ほどの意味合いが容易に理解、認識し得るものの、その意味合いは漠然としており、これが、本願の指定商品との関係において、商品の品質や効能を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであるとして登録になりました(不服2025-6323参照)。

2025/10/13
識別力

商 標 :「ズキズキ」
商 品 : 第5類「薬剤 等」

「ズキズキ」は、本願商標をその指定商品中「薬剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ズキズキとした痛みを鎮める効果を有する商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-6568参照)。

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