Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/03/16審決

識別力

商 標 :「肌つや野菜」
商 品 : 第31類「野菜」

「肌つや野菜」は、「肌つや」の文字自体が、商品の品質を直接的、具体的に表示するものとして一般に使用されているということはできないから、本願商標「肌つや野菜」に接する取引者、需要者が、本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2025-10305参照)。

2026/03/15外国商標

マドプロ商標(グレナダ)

マドプロでグレナダを指定できるのは、いつからですか?

グレナダは、本日2026年3月15日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定できるようになりました。

2026/03/13

Japan Trademark

Is the service description “warranty claims administration services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “warranty claims administration services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/09外国商標

クウェート商標

クウェート商標について、多区分出願はできますか?

いいえ、クウェート商標については、一出願多区分の出願はできず、一区分毎に出願する必要があります。

2026/03/06

Japan Trademark

Is the service description “electronic transfer of virtual currencies” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “electronic transfer of virtual currencies” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/02審決

識別力

商 標 :「クレーマーデータベース」
役 務 : 第35類「顧客情報の提供,コンピューターによる顧客情報の提供 他」
役 務 : 第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供及びこれに関する指導・助言・情報の提供 他」

「クレーマーデータベース」は、『クレーマーに関するデータベース』ほどの意味合いが理解され得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、役務の質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、需要者が役務の質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-11040参照)。

2026/02/27

Japan Trademark

Is the service description “financial exchange of virtual currency” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial exchange of virtual currency” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/02/23外国商標

サウジアラビア商標

サウジアラビア商標について、多区分出願は認められていますでしょうか?

サウジアラビア商標については、一出願多区分出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。

2026/02/20

Japan Trademark

Is the service description “e-wallet payment services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “e-wallet payment services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/02/16審決

識別力

商 標 :「ダブル冷感」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料」
商 品 : 第5類「薬剤」

「ダブル冷感」は、『2倍又は2重のひやりと冷たい感じ』ほどの意味合いが理解し得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、商品の品質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、また、需要者が商品の品質等の表示であると理解するというべき事実も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-13340参照)。

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2024/02/05
マドプロ商標(アメリカ)

マドプロルートでアメリカに出願して拒絶がきた場合も応答期限は3ヶ月になったのでしょうか?

いいえ、オフィスアクションに対する応答期限が3ヶ月に短縮されたのは、アメリカへの直接出願の場合で、マドプロルートでアメリカに出願し、オフィスアクションが発せられた場合の応答期限は、従来通り6ヶ月となります。

2022/12/26
アメリカ商標

アメリカ商標出願について、オフィスアクションの応答期限が短縮されたのでしょうか?

はい、2022年12月3日以降、係属中のアメリカ商標出願については、オフィスアクションへの応答期限が、発行日から3ヶ月に短縮されました。

2022/08/08
アメリカ商標

アメリカ商標については、もう紙の登録証は発行されなくなったのでしょうか?

アメリカ商標に係る登録証については、原則として電子登録証の発行となりましたが、別途の請求により、紙媒体の登録証を発行してもらうことも可能です。

2021/09/13
アメリカ商標

アメリカ商標に関して、同一商標同一商品の重複登録はできますか?

いいえ、アメリカ商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録は出来ません。
後の出願を登録させるためには、先の商標に係る権利を放棄する必要があります。

2021/07/19
マドプロ商標(アメリカ)

マドプロでアメリカをオンラインで事後指定する場合、MM18はWIPOに郵送するのですか?

マドプロでアメリカをオンラインによって事後指定する場合、MM18(標章を使用する意思の宣言書)は、スキャンデータを添付すれば足り、郵送する必要はありません。

2020/06/22
アメリカ商標

アメリカ商標について、先行商標の使用開始日より早い日付を記載して出願すれば、拒絶されないでしょうか?

アメリカ商標に関しては、先使用主義がベースとなってはいますが、先行商標の使用開始日より早い使用開始日を記載して出願しても、後願として拒絶理由通知が発せられます。
登録に導くには、先使用に基づく取消審判等の措置を取る必要があります。

2020/02/17
アメリカ商標

アメリカ商標に関し、USPTOにメールアドレスを提供しなければならないのですか?

米国特許商標庁(USPTO)は、今般、全ての商標出願,更新出願等に関し、所有者の実在住所及び電子メールアドレスの提供を要求してきました。
所有者の実在住所及び電子メールアドレスが明記されていなければ、出願や更新を受け付けないとのことです。
⇒ USPTOは、本ルールをキャンセルしました。したがいまして、これまで通り代理人のメールアドレスが有効となります。

2019/06/03
アメリカ商標

アメリカ商標登録に関し、Patent and Trademark Officeから更新通知が郵送で届いたのですが、直ちに更新料を支払わなければなりませんか?

いいえ、アメリカにPatent and Trademark Officeなどという公的機関は存在せず、詐欺組織からの通知ですので、決して更新登録料を支払ってはなりません。
当該詐欺組織の名称及び住所は以下の通りですので、くれぐれもご注意ください。
Patent and Trademark Office
2200 Pennsylvania Avenue, N.W.
4th Floor East
Washington, DC 20037
United States of America

2019/03/25
アメリカ商標

アメリカ商標の使用宣誓書は、署名した書類の原本を提出しなければなりませんか?

アメリカ商標に係る使用宣誓書については、署名した書類の原本を提出する必要はなく、スキャンした電子データを提出します。また、使用証拠も電子データで提出します。

2015/10/12
アメリカ商標

アメリカ商標の指定商品について、過去に認められた商品表記であれば、新規出願でも必ず認められますか?

いいえ、アメリカ商標に関し、過去に認められた指定商品表記であっても、新規出願において必ず認められるとは限りません。新規出願に係る指定商品表記については、担当審査官が、当該新規出願の審査時の基準で判断します。

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識別力

2026/03/16
識別力

商 標 :「肌つや野菜」
商 品 : 第31類「野菜」

「肌つや野菜」は、「肌つや」の文字自体が、商品の品質を直接的、具体的に表示するものとして一般に使用されているということはできないから、本願商標「肌つや野菜」に接する取引者、需要者が、本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2025-10305参照)。

2026/03/02
識別力

商 標 :「クレーマーデータベース」
役 務 : 第35類「顧客情報の提供,コンピューターによる顧客情報の提供 他」
役 務 : 第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供及びこれに関する指導・助言・情報の提供 他」

「クレーマーデータベース」は、『クレーマーに関するデータベース』ほどの意味合いが理解され得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、役務の質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、需要者が役務の質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-11040参照)。

2026/02/16
識別力

商 標 :「ダブル冷感」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料」
商 品 : 第5類「薬剤」

「ダブル冷感」は、『2倍又は2重のひやりと冷たい感じ』ほどの意味合いが理解し得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、商品の品質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、また、需要者が商品の品質等の表示であると理解するというべき事実も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-13340参照)。

2026/02/02
識別力

商 標 :「ゆっくり配送」
役 務 : 第35類「マーケティングの支援並びにこれに関する助言・指導及び情報の提供 他」
役 務 : 第39類「商品の保管・輸送及び配達からなる物流管理並びにこれらに関する助言・指導及び情報の提供,物品の配送並びにこれに関する助言・指導及び情報の提供 他」

「ゆっくり配送」は、これに接する需要者に、『時間をかけて送りとどけることに関する役務』であること、すなわち、その役務の特性や優位性など役務の宣伝広告として用いられ得る語の一類型であると理解させるにとどまるものであるから、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2025-7494参照)。

2026/01/19
識別力

商 標 :「食物繊維の力」
商 品 : 第5類「食物繊維を含有したサプリメント,食物繊維を含有した栄養補助食品」

「食物繊維の力」は、食物繊維を含有した商品の効能(ききめ)を表す語として広く使用されている実情に照らせば、これに接する取引者、需要者は、請求人が主張する「食物繊維の体力」等の複数の意味合いを認識するというよりは、一義的に『食物繊維の効能』程の意味合いを認識するというのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-7785参照)。

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