Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/03/23外国商標

ヨルダン商標

ヨルダン商標について、多区分出願は認められていますか?

ヨルダン商標については、一出願多区分の出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。

2026/03/20

Japan Trademark

Is the service description “financial sponsorship” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial sponsorship” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/16審決

識別力

商 標 :「肌つや野菜」
商 品 : 第31類「野菜」

「肌つや野菜」は、「肌つや」の文字自体が、商品の品質を直接的、具体的に表示するものとして一般に使用されているということはできないから、本願商標「肌つや野菜」に接する取引者、需要者が、本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2025-10305参照)。

2026/03/15外国商標

マドプロ商標(グレナダ)

マドプロでグレナダを指定できるのは、いつからですか?

グレナダは、本日2026年3月15日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定できるようになりました。

2026/03/13

Japan Trademark

Is the service description “warranty claims administration services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “warranty claims administration services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/09外国商標

クウェート商標

クウェート商標について、多区分出願はできますか?

いいえ、クウェート商標については、一出願多区分の出願はできず、一区分毎に出願する必要があります。

2026/03/06

Japan Trademark

Is the service description “electronic transfer of virtual currencies” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “electronic transfer of virtual currencies” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/02審決

識別力

商 標 :「クレーマーデータベース」
役 務 : 第35類「顧客情報の提供,コンピューターによる顧客情報の提供 他」
役 務 : 第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供及びこれに関する指導・助言・情報の提供 他」

「クレーマーデータベース」は、『クレーマーに関するデータベース』ほどの意味合いが理解され得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、役務の質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、需要者が役務の質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-11040参照)。

2026/02/27

Japan Trademark

Is the service description “financial exchange of virtual currency” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial exchange of virtual currency” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/02/23外国商標

サウジアラビア商標

サウジアラビア商標について、多区分出願は認められていますでしょうか?

サウジアラビア商標については、一出願多区分出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。

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マドプロ ーマドプロ(各国)ー

2019/06/17
マドプロ商標(カナダ)

カナダはマドプロで指定することができますか?

カナダは、本日2019年6月17日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定することができるようになりました。

2019/04/22
マドプロ商標(フィリピン)

マドプロルートでフィリピンを指定して登録になった後、使用宣誓書を提出しなかった場合はどうなりますか?

マドプロルートでフィリピン商標登録を行った後に、使用宣誓書を提出しなかった場合は、提出期限日から1年半後頃に、フィリピン知的財産庁から世界知的所有権機関(WIPO)に権利消滅の旨が通知され、その後、WIPOから名義人(代理人)宛にその旨の通知が届きます。

2018/12/17
マドプロ商標(マラウイ)

マラウイは、いつからマドプロで指定することができますか?

マラウイは、来週2018年12月25日から、マドリッド協定議定書の加盟国として、指定することができます。

2018/10/22
マドプロ商標(メキシコ)

メキシコ商標登録に係る使用宣誓書は、マドプロルートの場合でも提出の必要がありますか?

はい、メキシコ商標登録に係る使用宣誓書は、マドプロルートの場合でも、現地代理人を通じて所定期間内に提出する必要があります。不提出の場合は、登録取消の宣言がなされることになります。

2018/01/01
マドプロ商標(インドネシア)

インドネシアはいつからマドプロで指定することができるようになりますか?

インドネシアは、明日2018年1月2日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定することができるようになります。

2017/11/20
マドプロ商標(中国)

マドプロルートで中国で登録した場合、登録証明書はいつから取得できますか?

マドプロルートで中国を指定した場合は、拒絶理由がなければ、拒絶の通報期間である18ヶ月経過後に、登録証明書を申請-取得することが出来るようになります。

2017/11/06
マドプロ商標(タイ)

タイは何時からマドプロ指定できますか?

タイは、明日2017年11月7日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定することができます。

2017/04/10
マドプロ商標(オーストラリア)

マドプロルートでオーストラリア特許庁から暫定拒絶通報が発せられた場合、必ずオーストラリア代理人を介して応答しなければなりませんか?

マドプロルートでオーストラリア知的財産庁から暫定拒絶通報が発せられた場合は、オーストラリア代理人又はニュージーランド代理人を介して応答することが出来ますので、必ずオーストラリア代理人を介して応答しなければならない訳ではありません。

2016/11/21
マドプロ商標(カンボジア)

マドプロルートの場合は、カンボジアで使用宣誓書を提出しなくても大丈夫でしょうか?

いいえ、カンボジア商標につきましては、マドプロルートの場合でも、同国での登録日から5年経過後の1年以内に使用宣誓書を提出する必要があります。

2016/09/26
マドプロ商標(北朝鮮)

北朝鮮はマドプロ加盟国なので、日本から北朝鮮を指定して国際出願することは可能ですか?

いいえ、北朝鮮はマドプロ加盟国ですが、日本は北朝鮮を国として認めていないため、日本から北朝鮮を指定して国際出願することは出来ません。

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識別力

2026/03/16
識別力

商 標 :「肌つや野菜」
商 品 : 第31類「野菜」

「肌つや野菜」は、「肌つや」の文字自体が、商品の品質を直接的、具体的に表示するものとして一般に使用されているということはできないから、本願商標「肌つや野菜」に接する取引者、需要者が、本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2025-10305参照)。

2026/03/02
識別力

商 標 :「クレーマーデータベース」
役 務 : 第35類「顧客情報の提供,コンピューターによる顧客情報の提供 他」
役 務 : 第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供及びこれに関する指導・助言・情報の提供 他」

「クレーマーデータベース」は、『クレーマーに関するデータベース』ほどの意味合いが理解され得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、役務の質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、需要者が役務の質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-11040参照)。

2026/02/16
識別力

商 標 :「ダブル冷感」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料」
商 品 : 第5類「薬剤」

「ダブル冷感」は、『2倍又は2重のひやりと冷たい感じ』ほどの意味合いが理解し得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、商品の品質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、また、需要者が商品の品質等の表示であると理解するというべき事実も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-13340参照)。

2026/02/02
識別力

商 標 :「ゆっくり配送」
役 務 : 第35類「マーケティングの支援並びにこれに関する助言・指導及び情報の提供 他」
役 務 : 第39類「商品の保管・輸送及び配達からなる物流管理並びにこれらに関する助言・指導及び情報の提供,物品の配送並びにこれに関する助言・指導及び情報の提供 他」

「ゆっくり配送」は、これに接する需要者に、『時間をかけて送りとどけることに関する役務』であること、すなわち、その役務の特性や優位性など役務の宣伝広告として用いられ得る語の一類型であると理解させるにとどまるものであるから、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2025-7494参照)。

2026/01/19
識別力

商 標 :「食物繊維の力」
商 品 : 第5類「食物繊維を含有したサプリメント,食物繊維を含有した栄養補助食品」

「食物繊維の力」は、食物繊維を含有した商品の効能(ききめ)を表す語として広く使用されている実情に照らせば、これに接する取引者、需要者は、請求人が主張する「食物繊維の体力」等の複数の意味合いを認識するというよりは、一義的に『食物繊維の効能』程の意味合いを認識するというのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-7785参照)。

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