Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/03/31審決

識別力

商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」

「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。

2025/03/24外国商標

ベネズエラ商標

ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?

ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。

2025/03/17審決

識別力

商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」

「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。

2025/03/10外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?

メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。

2025/03/03審決

識別力

商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」

「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。

2025/02/24外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?

いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。

2025/02/17審決

識別力

商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」

「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。

2025/02/10外国商標

パレスチナ商標

パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?

パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。

2025/02/03審決

識別力

商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」

「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。

2025/01/27

Japan Trademark

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2012/12/03
識別力

商 標 :「エアケア」
商 品 : 第5類「薬剤 他」

「エアケア」は、『室内や車内等の空気に対し消臭や芳香付けによる手入れを行うこと』程の意味合いを有する語として一般に使用されており、例えば「薬剤」の範囲に属する「室内や車内等の空気用防臭剤」に使用した場合、これに接する需要者をして、商品の品質を表示してなるものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2011-7337参照)。

2012/11/30
識別力

商 標 :「パウダーライス」
商 品 : 第30類「米粉及び米粉含有の粉類」

「パウダーライス」は、審査では『米の粉,即ち米粉』の意味合いを有し、単に商品の品質,原材料を表示するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、『粉末の米』程の意味合いを理解させる場合があるとしても、これが直ちに米粉を表したものと認識させるとはいい難く、識別機能を果たし得るとして登録になりました(不服2012-9887参照)。

2012/11/29
識別力

商 標 :「パスタなうどん」
商 品 : 第30類「うどんのめん,即席うどんのめん,具・汁付きうどんのめん」

「パスタなうどん」は、審査では『パスタ風うどんのめん』の意を容易に看取させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、漠然とした意味合いを理解させるに止まり、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいえず、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2012-4717参照)。

2012/11/28
識別力

商 標 :「スープ\はるさめ」
商 品 : 第30類「スープ付き即席春雨」

「スープはるさめ」は、『スープ付きの春雨』を認識させるに止まり、単に該商品の原材料・品質を表示するにすぎず、また「エースコック」の文字を併記して使用しており、本願商標と同一の標章が単独で本願の指定商品について使用されていないことから、3条2項の要件を具備するものとは認められないとして拒絶されました(不服2010-19367参照)。

2012/11/27
識別力

商 標 :「おうち麺」
商 品 : 第30類「めん類」

「おうち麺」は、飲食料品の取扱分野では家庭で食事をするための各種商品が製造・販売され、『家庭で作る料理』であることを表すものとして『おうち麺』『おうちパスタ』等『おうち○○』の文字が一般に使用されていることから、需要者は『家庭で作るめん料理用の商品』であることを認識するに止まるとして拒絶されました(不服2012-5416参照)。

2012/11/26
識別力

商 標 :「サリ麺」
商 品 : 第30類「即席ラーメンのめん」

「サリ麺」は、審査では『プルコギの肉汁に入れて食べる即席ラーメン』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、‘サリ’が『(ラーメン等の)玉(替え玉)』を意味する韓国語(の発音)であるとしても、「サリ麺」が直ちに特定の意味合いを認識させるものとまではいえず一種の造語というべきであるとして登録になりました(不服2012-11778参照)。

2012/11/22
識別力

商 標 :「新しいわたし,はじまる」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」
    第5類「薬剤」

「新しいわたし,はじまる」は、審査では『商品を通して、今までにない新しい自分(私)が始まる』程の意味合いを強調するキャッチフレーズとして拒絶されましたが、審判では、商品の品質、特長等を簡潔に表すものではなく、指定商品との関係で直ちにキャッチフレーズと認識されるものとはいい難いとして登録になりました(不服2012-11568参照)。

2012/11/21
識別力

商 標 :「つくっているのは、希望です。」
商 品 : 第 5 類「薬剤」
役 務 : 第44類「医薬品に関する医療情報の提供,その他の医療情報の提供」

「つくっているのは、希望です。」は、審査では『単なる商品をつくっているのではなく、人々に希望を与えられる商品をつくっている。』との企業の経営姿勢を表示した標語として拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを認識させるとはいえず、標語としてのみ理解させるものとは言い難いとして登録になりました(不服2011-13914参照)。

2012/11/20
識別力

商 標 :「そのキモチにこたえていく」
商 品 : 第5類「薬剤,失禁用吸収性ショーツ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着 他」

「そのキモチにこたえていく」は、審査では『(顧客の)その気持ちに応えていく』の如き意味合いで、出願人の理念についての広告・宣伝文を表したものとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の如き具体的な意味合いを認識させるとはいえないものであり、識別機能を有しないとはいい難いとして登録になりました(不服2011-20453参照)。

2012/11/19
識別力

商 標 :「ソースの二度付けは禁止やで!」
商 品 : 第29類「チーズの串揚げ,肉の串揚げ,魚介類の串揚げ,野菜の串揚げ 他」
    第30類「もちの串揚げ,その他の穀物の加工品の串揚げ,調理済みのもちの串揚げ,串揚げ用のソース」

「ソースの二度付けは禁止やで!」は、串カツを食すときのルールやマナーを表したものと容易に認識させる場合があるとしても、指定商品との関係においては、商品をアピールする際の注意事項等の類いを表示したものとして理解されるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実も見出し得ないとして登録になりました(不服2011-23423参照)。

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