2024/07/22審決
識別力・公序良俗
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商 標 :「デジタル登記所」
商 品 : 第 9 類「ICチップ,電子計算機用プログラム 他」
役 務 : 第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算」他 -
- 「デジタル登記所」は、法務局等を指称する語とし広く一般に認識され、国の機関を表示する著名な標章と類似する商標であって、『デジタル技術を利活用した登記事務を管掌する官署(法務局等)の事業に関連するものであること』即ち、国の機関の業務に係るものと誤認する虞があるとして拒絶されましたとして拒絶されました(不服2024-2567参照)。
2024/07/15外国商標
トリニダード・トバゴ商標
- トリニダード・トバゴ商標について、ネットで商標検索できるんですか?
- はい、トリニダード・トバゴ商標については、2024年4月15日から、TMviewで検索できるようになりました。
2024/07/08審決
識別力
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商 標 :「幸せ食感」
商 品 : 第30類「菓子,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,米 他」 -
- 「幸せ食感」は、本願指定商品のを取扱業界において、商品の食感が特徴的であることを強調する目的で宣伝、広告的に使用されている実情があることからすれば、これに接する需要者は、その商品が『食べた際の食感により幸福感が得られる商品』であることを端的に表現した宣伝広告の一種と認識するとして拒絶されました(不服2024-2606参照)。
2024/07/01外国商標
台湾商標
- 台湾商標について、早期審査請求ができるようになったんですか?
- はい、台湾商標出願に関しては、2024年5月1日より早期審査制度が開始され、申請を行うと約2ヶ月で審査結果が通知されてきます。
2024/06/24審決
識別力
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商 標 :「ケラマブルー\KERAMA BLUE」
商 品 : 第30類「ホットドッグ,ハンバーガー,コーヒー,調味料,香辛料 他」
第32類「果実飲料,飲料水,清涼飲料,ビール,飲料用野菜ジュース 他」
第33類「白酒,カクテル,焼酎,薬味酒,果実酒,酎ハイ,清酒 他」 -
- 「ケラマブルー」は、慶良間諸島の海の青さや美しさを表現する言葉として使用されるのみならず別名や愛称として使用されるなど、慶良間諸島の海そのものを表す言葉としても定着していることから、『慶良間諸島の海をイメージ又はモチーフにした商品、慶良間諸島由来の商品』を理解させるにすぎないとして拒絶されました(不服2023-12176参照)。
2024/06/17外国商標
エクアドル商標
- エクアドル商標に関し異議申立を行った場合、どのぐらいの期間が掛かりますでしょうか?
- エクアドル商標に関して異議申立を行った場合、エクアドル知的財産庁から決定が下されるまでは、通常12~18ヶ月程の期間が掛かります。
2024/06/10審決
識別力
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商 標 :「吸着殺菌」
商 品 : 第3類「洗濯用除菌剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,入れ歯洗浄剤 他」 -
- 「吸着殺菌」は、『吸着して殺菌する』ほどの意味合いを容易に理解、認識させるものであり、これに接する取引者、需要者は、その商品が『有効成分が菌を吸着し(又は、菌に吸着し)、殺菌する効果を有する商品』であること、すなわち、商品の品質又は効能を表示したものと理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-19799参照)。
2024/06/03外国商標
レバノン商標
- レバノン商標の存続期間は15年なんですか?
- レバノン商標権に係る存続期間は、2024年2月15日発効の新法により、15年から10年になりました。
2024/05/27審決
識別力
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商 標 :「温泉気分」
商 品 : 第5類「医療用入浴剤」 -
- 「温泉気分」は、入浴剤や薬用入浴剤(医薬部外品)を取り扱う業界において、「温泉気分」の文字が幅広く使用されている事実から、これを指定商品に使用しても、需要者は、『温泉に入ったような気分を味わうことができる』という商品の販売促進のための標語若しくは宣伝広告を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2022-19727参照)。
2024/05/20外国商標
スーダン商標
- スーダン商標出願は、受付が再開されましたか?
- はい、スーダン商標に関しては、内紛で10ヶ月ほど商標業務が停止されていましたが、2024年2月11日に業務が再開されました。
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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出所混同
2012/11/13
出所混同
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商 標 :「江頭エーザイ」 vs 「エーザイ」
役 務 : 第44類「調剤,健康診断,栄養の指導,介護,カイロプラクティック,美容 他」 - 「江頭エーザイ」は、周知著名性を有する「エーザイ」を想起し、その関連会社に「エーザイ」の文字を使用する会社が複数あることも相まって、あたかもエーザイ株式会社又は同社と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように役務の出所について混同を生ずる虞があるとして拒絶されました(不服2011-22666参照)。
2012/11/12
出所混同
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商 標 :「Pepii Kitty」 vs 「HELLO KITTY」
商 品 : 第14類「貴金属,キーホルダー,身飾品,宝石及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」
第25類被服,履物,運動用特殊衣服・運動用特殊靴」 - 「Pepii Kitty」は、Hello Kittyブランドの略称「KITTY」は著名性の程度が高く、商品に関連性があること等から、‘Kitty’の部分に強く印象づけられ、該商品がサンリオ又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとして拒絶されました(不服2009-5825参照)。
2012/06/08
出所混同
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商 標 :「バニラな巨峰ソルベ」
商 品 : 第30類「バニラ風味のアイスクリームと巨峰風味のシャーベットからなる氷菓 他」 - 「バニラな巨峰ソルベ」は、審査では、著名標章「巨峰」を連想し商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとして拒絶されましたが、審判では、構成全体をもって一体不可分のものと認識されるとみるのが自然であり、“巨峰”の部分のみに着目して認識されるとみるべき特段の事情を見いだせないとして登録になりました(不服2011-17614参照)。
2011/06/24
出所混同
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商 標 :「ハワイ村」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」 - 「ハワイ村」は、審査では、米国ハワイ州オアフ島に設立されハワイ村を運営するポリネシアカルチャーセンターの業務に係る役務であるかの如く出所混同を生じさせるおそれがあるとして拒絶されましたが、審判では、本願商標の登録出願時において需要者の間に広く認識されているとまでは認め難いとして登録になりました(不服2010-11160参照)。
2010/08/13
出所混同
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商 標 :「BURJ AL\バージュアル」
役 務 : 第36類「建物の管理,建物又は土地の鑑定評価,土地の売買,建物又は土地の情報の提供 他」 - 「BURJ AL」は、たとえ『Burj Al Arab』がドバイ在のホテルの名称として一定程度知られているとしても、周知・著名性を有しているとは言い難く、かつ、両者は非類似のものであって、他に両者を関連づけてみるべき理由もないことから、その出所について混同を生ずるおそれがあるとまではいえないとして登録になりました(不服2009-9125参照)。
2010/07/28
出所混同
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商 標 :「角ケシ」
商 品 : 第28類「おもちゃ,人形,ゲーム用具,運動用具 他」 - 「角ケシ」は、審査では、コクヨの「消しゴム」に係る著名商標「カドケシ」と出所混同を生ずる虞があるとして拒絶されましたが、審判では、本願の指定商品と引用商標の商品とは、商品の生産者、販売者、取扱い系統、用途、原材料等を異にし、商品の出所について混同を生じさせる虞はないとして登録になりました(不服2008-29127参照)。
2009/10/09
出所混同
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商 標 :「氷結」
商 品 : 第5類「薬剤,ガーゼ,ばんそうこう,歯科用材料,失禁用おしめ,防虫紙」 - 「氷結」は、たとえ麒麟麦酒株式会社が商品「チューハイ」に使用して需要者間で広く認識されているとしても、該文字は『こおること』の意味を有する語として一般に知られているものであり、また、両者の指定商品は、生産者,取扱系統,用途等を異にするものであるから、出所混同を生ずる虞はないとして登録になりました(不服2008-3854参照)。
2009/10/08
出所混同
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商 標 :「¢Ecomarche\エコマルシェ」
商 品 : 第18類「皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘 他」
第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,うちわ,せんす,帽子,買物かご 他」
第21類「なべ類,食器類,はし,ようじ,清掃用具及び洗濯用具,化粧用具(電動歯ブラシを除く) 他」 - 「Ecomarché」は、審査では、フランスの著名なスーパーマーケットの名称と同一の文字と認められるとして拒絶されましたが、審判では、我が国において、直ちに当該スーパーマーケット名を想起させるほど広く認識されているものとは認められず、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないとして登録になりました(不服2009-4632参照)。
2009/10/07
出所混同
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商 標 :「BOSS OF THE ROAD」
商 品 : 第25類「履物,被服,帽子,下着,靴下,ベルト 他」 - 「BOSS OF THE ROAD」は、審査では、ドイツの世界的に著名な紳士服メーカーHUGO BOSSの業務に係る商品と出所混同を生ずる虞があるとして拒絶されましたが、審判では、本願商標は構成全体をもって一体不可分のものと認識されるとみるのが相当であり、引用商標を連想・想起することはないとして登録になりました(不服2008-24328参照)。
2009/10/06
出所混同
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商 標 :「Alexandra Valentini\アレクサンドラバレンティーニ」
商 品 : 第18類「かばん類,袋物」 - 「Alexandra Valentini」は、外観上纏りよく表され、称呼も澱みなく一連に称呼し得、全体として特定人の名称を表した如き観念を理解させるものであり、「VALENTINI」のみが直ちに看者の注意を引くものとは認め難いことから、「Valentino Garavani」に係る商品と出所混同を生ずる虞はないとして登録になりました(不服2008-21729参照)。
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