2024/04/22助成金
海外商標助成金
- 東京都の外国商標出願助成金の受付は、いつから始まりますでしょうか?
- 東京都知的財産総合センターによる令和6年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和6年4月22日(月)~5月14日(火)17時までとなります。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/shohyo/
2024/04/15外国商標
ウエストバンク商標
- ウエストバンクの商標業務は再開されていますか?
- ウエストバンク(ヨルダン川西岸地区)商標に関しては、ガザ侵攻により、全ての法的期限が凍結されていましたが、2024年1月7日から通常業務が再開されています。
2024/04/08審決
識別力
-
商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」 -
- 「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。
2024/04/01外国商標
ドミニカ国商標
- ドミニカ国商標の存続期間は14年なんですか?
- ドミニカ国商標権に係る存続期間は、以前は14年でしたが、現在では出願日から10年となっています。
2024/03/25審決
識別力
-
商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」 -
- 「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。
2024/03/18外国商標
トルコ商標
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。
2024/03/11審決
識別力
-
商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」 -
- 「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。
2024/03/04外国商標
リビア商標
- リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?
- リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。
2024/02/26審決
識別力
-
商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」 -
- 「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。
2024/02/19外国商標
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
カテゴリ(国別)
- アジア
- カンボジア (8)
- タイ (10)
- インド (10)
- 中国 (16)
- ミャンマー (8)
- フィリピン (13)
- ブルネイ (2)
- 台湾 (12)
- 香港 (4)
- マレーシア (9)
- 韓国 (9)
- マカオ (5)
- シンガポール (2)
- インドネシア (8)
- ベトナム (8)
- モンゴル (1)
- パキスタン (4)
- ネパール (5)
- ラオス (3)
- スリランカ (2)
- バングラデシュ (4)
- ブータン (2)
- モルディブ (2)
- アフガニスタン (2)
- 北朝鮮 (2)
- Japan (5)
アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
1
2
出所混同
2012/11/13
出所混同
-
商 標 :「江頭エーザイ」 vs 「エーザイ」
役 務 : 第44類「調剤,健康診断,栄養の指導,介護,カイロプラクティック,美容 他」 - 「江頭エーザイ」は、周知著名性を有する「エーザイ」を想起し、その関連会社に「エーザイ」の文字を使用する会社が複数あることも相まって、あたかもエーザイ株式会社又は同社と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように役務の出所について混同を生ずる虞があるとして拒絶されました(不服2011-22666参照)。
2012/11/12
出所混同
-
商 標 :「Pepii Kitty」 vs 「HELLO KITTY」
商 品 : 第14類「貴金属,キーホルダー,身飾品,宝石及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」
第25類被服,履物,運動用特殊衣服・運動用特殊靴」 - 「Pepii Kitty」は、Hello Kittyブランドの略称「KITTY」は著名性の程度が高く、商品に関連性があること等から、‘Kitty’の部分に強く印象づけられ、該商品がサンリオ又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとして拒絶されました(不服2009-5825参照)。
2012/06/08
出所混同
-
商 標 :「バニラな巨峰ソルベ」
商 品 : 第30類「バニラ風味のアイスクリームと巨峰風味のシャーベットからなる氷菓 他」 - 「バニラな巨峰ソルベ」は、審査では、著名標章「巨峰」を連想し商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとして拒絶されましたが、審判では、構成全体をもって一体不可分のものと認識されるとみるのが自然であり、“巨峰”の部分のみに着目して認識されるとみるべき特段の事情を見いだせないとして登録になりました(不服2011-17614参照)。
2011/06/24
出所混同
-
商 標 :「ハワイ村」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」 - 「ハワイ村」は、審査では、米国ハワイ州オアフ島に設立されハワイ村を運営するポリネシアカルチャーセンターの業務に係る役務であるかの如く出所混同を生じさせるおそれがあるとして拒絶されましたが、審判では、本願商標の登録出願時において需要者の間に広く認識されているとまでは認め難いとして登録になりました(不服2010-11160参照)。
2010/08/13
出所混同
-
商 標 :「BURJ AL\バージュアル」
役 務 : 第36類「建物の管理,建物又は土地の鑑定評価,土地の売買,建物又は土地の情報の提供 他」 - 「BURJ AL」は、たとえ『Burj Al Arab』がドバイ在のホテルの名称として一定程度知られているとしても、周知・著名性を有しているとは言い難く、かつ、両者は非類似のものであって、他に両者を関連づけてみるべき理由もないことから、その出所について混同を生ずるおそれがあるとまではいえないとして登録になりました(不服2009-9125参照)。
2010/07/28
出所混同
-
商 標 :「角ケシ」
商 品 : 第28類「おもちゃ,人形,ゲーム用具,運動用具 他」 - 「角ケシ」は、審査では、コクヨの「消しゴム」に係る著名商標「カドケシ」と出所混同を生ずる虞があるとして拒絶されましたが、審判では、本願の指定商品と引用商標の商品とは、商品の生産者、販売者、取扱い系統、用途、原材料等を異にし、商品の出所について混同を生じさせる虞はないとして登録になりました(不服2008-29127参照)。
2009/10/09
出所混同
-
商 標 :「氷結」
商 品 : 第5類「薬剤,ガーゼ,ばんそうこう,歯科用材料,失禁用おしめ,防虫紙」 - 「氷結」は、たとえ麒麟麦酒株式会社が商品「チューハイ」に使用して需要者間で広く認識されているとしても、該文字は『こおること』の意味を有する語として一般に知られているものであり、また、両者の指定商品は、生産者,取扱系統,用途等を異にするものであるから、出所混同を生ずる虞はないとして登録になりました(不服2008-3854参照)。
2009/10/08
出所混同
-
商 標 :「¢Ecomarche\エコマルシェ」
商 品 : 第18類「皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘 他」
第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,うちわ,せんす,帽子,買物かご 他」
第21類「なべ類,食器類,はし,ようじ,清掃用具及び洗濯用具,化粧用具(電動歯ブラシを除く) 他」 - 「Ecomarché」は、審査では、フランスの著名なスーパーマーケットの名称と同一の文字と認められるとして拒絶されましたが、審判では、我が国において、直ちに当該スーパーマーケット名を想起させるほど広く認識されているものとは認められず、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないとして登録になりました(不服2009-4632参照)。
2009/10/07
出所混同
-
商 標 :「BOSS OF THE ROAD」
商 品 : 第25類「履物,被服,帽子,下着,靴下,ベルト 他」 - 「BOSS OF THE ROAD」は、審査では、ドイツの世界的に著名な紳士服メーカーHUGO BOSSの業務に係る商品と出所混同を生ずる虞があるとして拒絶されましたが、審判では、本願商標は構成全体をもって一体不可分のものと認識されるとみるのが相当であり、引用商標を連想・想起することはないとして登録になりました(不服2008-24328参照)。
2009/10/06
出所混同
-
商 標 :「Alexandra Valentini\アレクサンドラバレンティーニ」
商 品 : 第18類「かばん類,袋物」 - 「Alexandra Valentini」は、外観上纏りよく表され、称呼も澱みなく一連に称呼し得、全体として特定人の名称を表した如き観念を理解させるものであり、「VALENTINI」のみが直ちに看者の注意を引くものとは認め難いことから、「Valentino Garavani」に係る商品と出所混同を生ずる虞はないとして登録になりました(不服2008-21729参照)。
- 外国商標Q&A
- 審決Q&A