2026/10/12審決
識別力
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商 標 :「ご飯がススム」
商 品 : 第29類「キムチ」 -
- 「ご飯がススム」は、審査では『ご飯がたくさん食べられる』商品であると認識するにとどまるとして拒絶されましたが、審判では、使用をされた結果、指定商品に使用する場合、これに接する需要者は、それが請求人の業務に係る商品であることを表示したものと認識するに至っているものといえるとして登録になりました(不服2026-1622参照)。
2026/10/09
Japan Trademark
- Would it be possible for you to provide a list of trademark candidates with a high registrable mark?
- Yes, if you can provide us with some general information regarding the direction you’re looking for, we can provide you with a list of trademark candidates that are likely to be registrable.
2026/10/08外国商標
マドプロ商標(サウジアラビア)
- マドプロでサウジアラビアを指定できるのは、いつからですか?
- サウジアラビアは、本日2026年10月8日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定できるようになりました。
2026/10/05外国商標
ジャージー商標
- ジャージー商標法はいつ施行されましたか?
- ジャージー独自の商標法となるジャージー商標法は、2026年8月1日に施行されました。これにより、今後、英国商標や英国指定の国際登録によってジャージー島内で自動的に保護は受けることはできず、別途、ジャージーにおいて出願手続を行う必要があります。
2026/10/02
Japan Trademark
- What is a “DEED OF ASSIGNMENT AND CONSENT”?
- “Deed of Assignment and Consent” is a document that combines a deed of assignment and a consent to sole application.
2026/09/28審決
識別力
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商 標 :「日中軽快」
商 品 : 第5類「おむつ,失禁用おむつ,乳児用おむつ,失禁用吸収性パンツ 等」 -
- 「日中軽快」は、審査では『日中の軽快さ(身軽ですばやいこと)が実践できる商品』と認識するとして拒絶されましたが、審判では、構成全体より特定の意味合いが認識されるとまではいえず、一般に使用されているともいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるとして登録になりました(不服2026-1957参照)。
2026/09/25
Japan Trademark
- What is a “Letter of Consent to Sole Application”?
- In the process of assigning trademark rights, the assignor and assignee are generally required to file a joint application; however, by submitting a “Letter of Consent to Sole Application,” the assignee may complete the procedure on their own.
2026/09/21外国商標
アラブ首長国連邦(UAE)商標
- UAE商標について、第33類の出願ができるようになったのですか?
- はい、UAE(アラブ首長国連邦)商標に関し、第33類「清酒,洋酒」等のアルコール飲料について、出願が受け付けられるようになりました。
2026/09/18
Japan Trademark
- Do we need to prepare a Deed of Assignment when assigning a Japanese trademark right?
- We will prepare the appropriate Deed of Assignment for the trademark assignment in Japan, so it is not necessary for you to prepare one.
2026/09/14審決
識別力
-
商 標 :「G-2らくらくパンツ」
商 品 : 第25類「ズボン,パンツ」 -
- 「G-2らくらくパンツ」は、審査では『商品の品番等を表す「G-2」の文字・符号と、単に商品の品質を表す「らくらくパンツ」の文字とを組み合わせたもの』と認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、全体が一体となって特定の意味合いを認識させることのない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2026-5197参照)。
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
1
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出所混同
2009/10/05
出所混同
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商 標 :「§fv FEMMIOVALENTINO」
商 品 : 第21類「プラスチック製べんとう箱,プラスチック製コップ,プラスチック製水筒,はし 他」 - 「FEMMIOVALENTINO」は、イタリアのデザイナーVALENTINO GARAVANIの世界的に著名と認められる商標「VALENTINO」の文字を有してなるものであるから、恰も同デザイナー或いは同氏と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所混同を生じさせる虞があるとして拒絶されました(不服2006-28805参照)。
2008/01/07
出所混同
- 「ハチホイホイ」 vs 「ゴキブリホイホイ」
- 「ハチホイホイ」は、指定商品「ハチ捕獲器」に使用した場合には、需要者は、周知著名となっている引用商標「ゴキブリホイホイ」等を連想,想起し、該商品が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるとして取り消されました(異議2006-90547参照)。
2007/09/06
出所混同
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商 標 :「麒麟獅子」
商 品 : 第33類「日本酒」 - 「麒麟獅子」は、「麒麟」の文字が「麒麟麦酒株式会社」の事業を表彰する著名な商標であり、同社が多角経営を進めてきていること等から、需要者は直ちに前記会社若しくは同社と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の取り扱いに係る商品であるかのように出所について混同を生じさせる虞があるとして拒絶されました(不服2005-15699参照)。
2007/05/23
出所混同
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商 標 :「キューピー物語」
商 品 : 第16類「文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て 他」
第25類「洋服,ベルト,靴類 他」
第28類「おもちゃ,人形 他」 - 「キューピー物語」は、審査では『キユーピー株式会社の業務に係る商品であると、商品の出所について広義の混同を生ずる虞がある』として拒絶されましたが、審判では、両商標は明らかに区別できる別異のものであり、さらに商品の分野が著しく異なるから、出所混同を生じる虞があるとは言えないとして登録になりました(不服2004-15570参照)。
2007/04/27
出所混同
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商 標 :「オートキヨスク」
役 務 : 第37類「車検のための自動車の修理又は整備 他」
第42類「自動車の車検のための検査代行,車検のための申請代行」 - 「オートキヨスク」は、構成全体をもって一体不可分の造語と認識されるというのが相当であって、財団法人鉄道弘済会の「キヨスク」とは商標自体類似しない別異の商標として需要者に印象付けられ、また商品役務の用途・需要者等を別異にするから、役務の出所について混同を生じさせるおそれはないとして登録になりました(不服2005-15267参照)。
2007/04/26
出所混同
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商 標 :「エアエッジ/AIREDGE」
商 品 : 第28類「釣り具」 - 「AIREDGE」は、株式会社ウィルコムの使用役務「データ通信サービス」と本願指定商品「釣り具」とは、商品と役務の目的・用途において著しく相違するばかりでなく、商品の販売場所と役務の提供場所及び需要者、取引系統等においても著しく異なるから、商品の出所混同を生じさせる虞はないとして登録になりました(不服2006-5420参照)。
2007/04/25
出所混同
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商 標 :「CONVERSE/コンバース」
役 務 : 第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ 他」 - 「CONVERSE」は、Converse,Inc.が「運動靴」に使用し、需要者に広く知られているとしても、本願指定役務と「運動靴」とは属する業種業態が異なり、関連性が薄いものであって、かつ、商品と役務の用途や販売・提供場所等を著しく異にするものであるから出所混同を生じる虞はないとして登録になりました(不服2006-15186参照)。
2007/04/24
出所混同
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商 標 :「いもだから/芋宝」
商 品 : 第33類「芋焼酎」 - 「芋宝」は、審査では『宝ホールディングス株式会社』の商品であるかの如く混同が生ずるとして拒絶されましたが、審判では、構成中「宝」の文字部分のみが着目されて取引に当たることはないものというべきであり、両者は別異の商標として認識されるものであるから、出所混同を生ずる虞はないとして登録になりました(不服2005-11481参照)。
2007/04/23
出所混同
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商 標 :「スーパードライ/SUPER DRY」
商 品 : 第16類「紙類」 - 「スーパードライ」は、商品「紙類」と「ビール」とでは、その品質・原材料はもとより、流通経路においても関連性が認められないから、『アサヒビール株式会社』と組織的・経済的に何等かの関係がある者の業務に係る商品であると誤認するとはいい難く、商品の出所について混同を生ずるおそれはないとして登録になりました(不服2005-24055参照)。
2006/04/05
出所混同
- 「SALON SPA/サロンスパ」 vs 「サロンパス」
- 「サロンスパ」は、引用商標「サロンパス」とは僅かにその末尾部において「パ」と「ス」の文字が入れ替わったにすぎず、引用商標が著名であることに加え、外観上及び称呼上における近似性等を考慮すると、これに接する需要者は引用商標を想起・連想し、これと誤認混同する可能性を否定できないとして拒絶されました(不服2003-12809参照)。
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