Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/03/20

Japan Trademark

Is the service description “financial sponsorship” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial sponsorship” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/16審決

識別力

商 標 :「肌つや野菜」
商 品 : 第31類「野菜」

「肌つや野菜」は、「肌つや」の文字自体が、商品の品質を直接的、具体的に表示するものとして一般に使用されているということはできないから、本願商標「肌つや野菜」に接する取引者、需要者が、本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2025-10305参照)。

2026/03/15外国商標

マドプロ商標(グレナダ)

マドプロでグレナダを指定できるのは、いつからですか?

グレナダは、本日2026年3月15日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定できるようになりました。

2026/03/13

Japan Trademark

Is the service description “warranty claims administration services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “warranty claims administration services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/09外国商標

クウェート商標

クウェート商標について、多区分出願はできますか?

いいえ、クウェート商標については、一出願多区分の出願はできず、一区分毎に出願する必要があります。

2026/03/06

Japan Trademark

Is the service description “electronic transfer of virtual currencies” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “electronic transfer of virtual currencies” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/02審決

識別力

商 標 :「クレーマーデータベース」
役 務 : 第35類「顧客情報の提供,コンピューターによる顧客情報の提供 他」
役 務 : 第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供及びこれに関する指導・助言・情報の提供 他」

「クレーマーデータベース」は、『クレーマーに関するデータベース』ほどの意味合いが理解され得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、役務の質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、需要者が役務の質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-11040参照)。

2026/02/27

Japan Trademark

Is the service description “financial exchange of virtual currency” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial exchange of virtual currency” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/02/23外国商標

サウジアラビア商標

サウジアラビア商標について、多区分出願は認められていますでしょうか?

サウジアラビア商標については、一出願多区分出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。

2026/02/20

Japan Trademark

Is the service description “e-wallet payment services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “e-wallet payment services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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出所混同

2012/11/13
出所混同

商 標 :「江頭エーザイ」 vs 「エーザイ」
役 務 : 第44類「調剤,健康診断,栄養の指導,介護,カイロプラクティック,美容 他」

「江頭エーザイ」は、周知著名性を有する「エーザイ」を想起し、その関連会社に「エーザイ」の文字を使用する会社が複数あることも相まって、あたかもエーザイ株式会社又は同社と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように役務の出所について混同を生ずる虞があるとして拒絶されました(不服2011-22666参照)。

2012/11/12
出所混同

商 標 :「Pepii Kitty」 vs 「HELLO KITTY」
商 品 : 第14類「貴金属,キーホルダー,身飾品,宝石及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」
    第25類被服,履物,運動用特殊衣服・運動用特殊靴」

「Pepii Kitty」は、Hello Kittyブランドの略称「KITTY」は著名性の程度が高く、商品に関連性があること等から、‘Kitty’の部分に強く印象づけられ、該商品がサンリオ又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとして拒絶されました(不服2009-5825参照)。

2012/06/08
出所混同

商 標 :「バニラな巨峰ソルベ」
商 品 : 第30類「バニラ風味のアイスクリームと巨峰風味のシャーベットからなる氷菓 他」

「バニラな巨峰ソルベ」は、審査では、著名標章「巨峰」を連想し商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとして拒絶されましたが、審判では、構成全体をもって一体不可分のものと認識されるとみるのが自然であり、“巨峰”の部分のみに着目して認識されるとみるべき特段の事情を見いだせないとして登録になりました(不服2011-17614参照)。

2011/06/24
出所混同

商 標 :「ハワイ村」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」

「ハワイ村」は、審査では、米国ハワイ州オアフ島に設立されハワイ村を運営するポリネシアカルチャーセンターの業務に係る役務であるかの如く出所混同を生じさせるおそれがあるとして拒絶されましたが、審判では、本願商標の登録出願時において需要者の間に広く認識されているとまでは認め難いとして登録になりました(不服2010-11160参照)。

2010/08/13
出所混同

商 標 :「BURJ AL\バージュアル」
役 務 : 第36類「建物の管理,建物又は土地の鑑定評価,土地の売買,建物又は土地の情報の提供 他」

「BURJ AL」は、たとえ『Burj Al Arab』がドバイ在のホテルの名称として一定程度知られているとしても、周知・著名性を有しているとは言い難く、かつ、両者は非類似のものであって、他に両者を関連づけてみるべき理由もないことから、その出所について混同を生ずるおそれがあるとまではいえないとして登録になりました(不服2009-9125参照)。

2010/07/28
出所混同

商 標 :「角ケシ」
商 品 : 第28類「おもちゃ,人形,ゲーム用具,運動用具 他」

「角ケシ」は、審査では、コクヨの「消しゴム」に係る著名商標「カドケシ」と出所混同を生ずる虞があるとして拒絶されましたが、審判では、本願の指定商品と引用商標の商品とは、商品の生産者、販売者、取扱い系統、用途、原材料等を異にし、商品の出所について混同を生じさせる虞はないとして登録になりました(不服2008-29127参照)。

2009/10/09
出所混同

商 標 :「氷結」
商 品 : 第5類「薬剤,ガーゼ,ばんそうこう,歯科用材料,失禁用おしめ,防虫紙」

「氷結」は、たとえ麒麟麦酒株式会社が商品「チューハイ」に使用して需要者間で広く認識されているとしても、該文字は『こおること』の意味を有する語として一般に知られているものであり、また、両者の指定商品は、生産者,取扱系統,用途等を異にするものであるから、出所混同を生ずる虞はないとして登録になりました(不服2008-3854参照)。

2009/10/08
出所混同

商 標 :「¢Ecomarche\エコマルシェ」
商 品 : 第18類「皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘 他」
    第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,うちわ,せんす,帽子,買物かご 他」
    第21類「なべ類,食器類,はし,ようじ,清掃用具及び洗濯用具,化粧用具(電動歯ブラシを除く) 他」

「Ecomarché」は、審査では、フランスの著名なスーパーマーケットの名称と同一の文字と認められるとして拒絶されましたが、審判では、我が国において、直ちに当該スーパーマーケット名を想起させるほど広く認識されているものとは認められず、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないとして登録になりました(不服2009-4632参照)。

2009/10/07
出所混同

商 標 :「BOSS OF THE ROAD」
商 品 : 第25類「履物,被服,帽子,下着,靴下,ベルト 他」

「BOSS OF THE ROAD」は、審査では、ドイツの世界的に著名な紳士服メーカーHUGO BOSSの業務に係る商品と出所混同を生ずる虞があるとして拒絶されましたが、審判では、本願商標は構成全体をもって一体不可分のものと認識されるとみるのが相当であり、引用商標を連想・想起することはないとして登録になりました(不服2008-24328参照)。

2009/10/06
出所混同

商 標 :「Alexandra Valentini\アレクサンドラバレンティーニ」
商 品 : 第18類「かばん類,袋物」

「Alexandra Valentini」は、外観上纏りよく表され、称呼も澱みなく一連に称呼し得、全体として特定人の名称を表した如き観念を理解させるものであり、「VALENTINI」のみが直ちに看者の注意を引くものとは認め難いことから、「Valentino Garavani」に係る商品と出所混同を生ずる虞はないとして登録になりました(不服2008-21729参照)。

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