2026/03/20
Japan Trademark
- Is the service description “financial sponsorship” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “financial sponsorship” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/03/16審決
識別力
-
商 標 :「肌つや野菜」
商 品 : 第31類「野菜」 -
- 「肌つや野菜」は、「肌つや」の文字自体が、商品の品質を直接的、具体的に表示するものとして一般に使用されているということはできないから、本願商標「肌つや野菜」に接する取引者、需要者が、本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2025-10305参照)。
2026/03/15外国商標
マドプロ商標(グレナダ)
- マドプロでグレナダを指定できるのは、いつからですか?
- グレナダは、本日2026年3月15日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定できるようになりました。
2026/03/13
Japan Trademark
- Is the service description “warranty claims administration services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “warranty claims administration services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/03/09外国商標
クウェート商標
- クウェート商標について、多区分出願はできますか?
- いいえ、クウェート商標については、一出願多区分の出願はできず、一区分毎に出願する必要があります。
2026/03/06
Japan Trademark
- Is the service description “electronic transfer of virtual currencies” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “electronic transfer of virtual currencies” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/03/02審決
識別力
-
商 標 :「クレーマーデータベース」
役 務 : 第35類「顧客情報の提供,コンピューターによる顧客情報の提供 他」
役 務 : 第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供及びこれに関する指導・助言・情報の提供 他」 -
- 「クレーマーデータベース」は、『クレーマーに関するデータベース』ほどの意味合いが理解され得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、役務の質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、需要者が役務の質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-11040参照)。
2026/02/27
Japan Trademark
- Is the service description “financial exchange of virtual currency” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “financial exchange of virtual currency” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/02/23外国商標
サウジアラビア商標
- サウジアラビア商標について、多区分出願は認められていますでしょうか?
- サウジアラビア商標については、一出願多区分出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。
2026/02/20
Japan Trademark
- Is the service description “e-wallet payment services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “e-wallet payment services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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著名略称
2011/05/06
著名略称
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商 標 :「絢香」
商 品 : 第33類「日本酒」 - 「絢香」は、審査では、シンガソングライター『絢香』の芸名として拒絶されましたが、審判では、一般女性の名前としても親しまれており、また、指定商品である日本酒との関係において『美しい香り』程の商品の香りのイメージを表したものとも認識され、直ちに同人の芸名を想起するとは言い難いとして登録になりました(不服2010-24710参照)。
2011/05/02
著名略称
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商 標 :「e・ペレ」
商 品 : 第11類「木質ペレットを燃料とするストーブ」 - 「e・ペレ」は、審査では、著名な元サッカー選手Edson Arantes do Nascimento氏の愛称“ペレ”の文字を含むとして拒絶されましたが、審判では、特定の者を直ちに想起し難く、指定商品との関係で、燃料の「ペレット」を想起・認識させることが多いと言え、該人物を想起・認識させることはないとして登録になりました(不服2010-14216参照)。
2010/03/05
著名略称
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商 標 :「もえちゃん」
商 品 : 第28類「おもちゃ,人形,遊戯用器具,運動用具 他」 - 「もえちゃん」は、審査では、現代を代表する人気モデル『押切もえ』の著名な略称を普通に書してなるもので、かつ、その者の承諾を得ていないとして拒絶されましたが、審判では、本願商標が上記モデル名の略称を指し示すものとして一般に広く知られていると認めるに足りる事実は見出せないとして登録になりました(不服2009-18169参照)。
2009/11/27
著名略称
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商 標 :「こぶ平」
商 品 : 第43類「しゃぶしゃぶ料理を主とする飲食物の提供」 - 「こぶ平」は、審査では、本名『海老名泰孝』芸名『林家正蔵(九代目)』の以前の芸名『林家こぶ平』の著名な略称として拒絶されましたが、審判では、出願時には現芸名を襲名しており、もはや「林家こぶ平」を名乗る者は存在せず、その結果「こぶ平」の略称に該当する者も存在しなかったことになるとして登録になりました(不服2007-33118参照)。
2009/11/26
著名略称
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商 標 :「鶴太郎\つるたろう」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」 - 「鶴太郎」は、太田プロダクションに所属し、画家,俳優として活躍している片岡鶴太郎(本名 荻野繁雄)の著名な略称と認められ、他人の著名な略称からなる商標であり、かつ、当該他人の承諾を得ているとは認められないものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当するといわなければならないとして拒絶されました(不服2007-27026参照)。
2008/11/17
著名略称
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商 標 :「ISOコーディネーター」
商 品 : 第16類「新聞,雑誌」 - 「ISOコーディネーター」は、「ISO」は『国際標準化機構(International Organization for Standardization)』を表す著名な略称と認められ、本願商標は当該他人の名称の著名な略称「ISO」を含む商標であって、その承諾を得ていないものであるから、4条1項8号に違反して登録されたものであるとして取り消されました(異議2007-900152参照)。
2008/05/07
著名略称
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商 標 :「ビートルズ大学」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授, 音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」 - 「ビートルズ大学」は、世界的に著名な『THE BEATLES』の名称の著名な略称を含む商標であり、また、これに接する需要者は『THE BEATLES』を想起し、商標等管理人又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、役務の出所混同を生ずるおそれがあるとして取り消されました(異議2007-900020参照)。
2007/08/20
著名略称
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商 標 :「吉牛」
商 品 : 第28類「おもちゃ,人形,手品用具,遊戯用器具,運動用具,釣り具 他」 - 「吉牛」は、審査では「吉野家」の著名な略称に当たるとして拒絶されましたが、審判では、「吉牛」の語は、「吉野家」が提供する「牛丼」の別称又は愛称であるとしても、「株式会社吉野家ディー・アンド・シー」の略称であるとはいい得ないから、他人の名称の著名な略称に当たると言うことはできないとして登録になりました(不服2006-13190参照)。
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