2024/04/22助成金
海外商標助成金
- 東京都の外国商標出願助成金の受付は、いつから始まりますでしょうか?
- 東京都知的財産総合センターによる令和6年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和6年4月22日(月)~5月14日(火)17時までとなります。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/shohyo/
2024/04/15外国商標
ウエストバンク商標
- ウエストバンクの商標業務は再開されていますか?
- ウエストバンク(ヨルダン川西岸地区)商標に関しては、ガザ侵攻により、全ての法的期限が凍結されていましたが、2024年1月7日から通常業務が再開されています。
2024/04/08審決
識別力
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商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」 -
- 「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。
2024/04/01外国商標
ドミニカ国商標
- ドミニカ国商標の存続期間は14年なんですか?
- ドミニカ国商標権に係る存続期間は、以前は14年でしたが、現在では出願日から10年となっています。
2024/03/25審決
識別力
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商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」 -
- 「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。
2024/03/18外国商標
トルコ商標
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。
2024/03/11審決
識別力
-
商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」 -
- 「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。
2024/03/04外国商標
リビア商標
- リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?
- リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。
2024/02/26審決
識別力
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商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」 -
- 「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。
2024/02/19外国商標
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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出所混同
2009/10/05
出所混同
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商 標 :「§fv FEMMIOVALENTINO」
商 品 : 第21類「プラスチック製べんとう箱,プラスチック製コップ,プラスチック製水筒,はし 他」 - 「FEMMIOVALENTINO」は、イタリアのデザイナーVALENTINO GARAVANIの世界的に著名と認められる商標「VALENTINO」の文字を有してなるものであるから、恰も同デザイナー或いは同氏と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所混同を生じさせる虞があるとして拒絶されました(不服2006-28805参照)。
2008/01/07
出所混同
- 「ハチホイホイ」 vs 「ゴキブリホイホイ」
- 「ハチホイホイ」は、指定商品「ハチ捕獲器」に使用した場合には、需要者は、周知著名となっている引用商標「ゴキブリホイホイ」等を連想,想起し、該商品が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるとして取り消されました(異議2006-90547参照)。
2007/09/06
出所混同
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商 標 :「麒麟獅子」
商 品 : 第33類「日本酒」 - 「麒麟獅子」は、「麒麟」の文字が「麒麟麦酒株式会社」の事業を表彰する著名な商標であり、同社が多角経営を進めてきていること等から、需要者は直ちに前記会社若しくは同社と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の取り扱いに係る商品であるかのように出所について混同を生じさせる虞があるとして拒絶されました(不服2005-15699参照)。
2007/05/23
出所混同
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商 標 :「キューピー物語」
商 品 : 第16類「文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て 他」
第25類「洋服,ベルト,靴類 他」
第28類「おもちゃ,人形 他」 - 「キューピー物語」は、審査では『キユーピー株式会社の業務に係る商品であると、商品の出所について広義の混同を生ずる虞がある』として拒絶されましたが、審判では、両商標は明らかに区別できる別異のものであり、さらに商品の分野が著しく異なるから、出所混同を生じる虞があるとは言えないとして登録になりました(不服2004-15570参照)。
2007/04/27
出所混同
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商 標 :「オートキヨスク」
役 務 : 第37類「車検のための自動車の修理又は整備 他」
第42類「自動車の車検のための検査代行,車検のための申請代行」 - 「オートキヨスク」は、構成全体をもって一体不可分の造語と認識されるというのが相当であって、財団法人鉄道弘済会の「キヨスク」とは商標自体類似しない別異の商標として需要者に印象付けられ、また商品役務の用途・需要者等を別異にするから、役務の出所について混同を生じさせるおそれはないとして登録になりました(不服2005-15267参照)。
2007/04/26
出所混同
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商 標 :「エアエッジ/AIREDGE」
商 品 : 第28類「釣り具」 - 「AIREDGE」は、株式会社ウィルコムの使用役務「データ通信サービス」と本願指定商品「釣り具」とは、商品と役務の目的・用途において著しく相違するばかりでなく、商品の販売場所と役務の提供場所及び需要者、取引系統等においても著しく異なるから、商品の出所混同を生じさせる虞はないとして登録になりました(不服2006-5420参照)。
2007/04/25
出所混同
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商 標 :「CONVERSE/コンバース」
役 務 : 第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ 他」 - 「CONVERSE」は、Converse,Inc.が「運動靴」に使用し、需要者に広く知られているとしても、本願指定役務と「運動靴」とは属する業種業態が異なり、関連性が薄いものであって、かつ、商品と役務の用途や販売・提供場所等を著しく異にするものであるから出所混同を生じる虞はないとして登録になりました(不服2006-15186参照)。
2007/04/24
出所混同
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商 標 :「いもだから/芋宝」
商 品 : 第33類「芋焼酎」 - 「芋宝」は、審査では『宝ホールディングス株式会社』の商品であるかの如く混同が生ずるとして拒絶されましたが、審判では、構成中「宝」の文字部分のみが着目されて取引に当たることはないものというべきであり、両者は別異の商標として認識されるものであるから、出所混同を生ずる虞はないとして登録になりました(不服2005-11481参照)。
2007/04/23
出所混同
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商 標 :「スーパードライ/SUPER DRY」
商 品 : 第16類「紙類」 - 「スーパードライ」は、商品「紙類」と「ビール」とでは、その品質・原材料はもとより、流通経路においても関連性が認められないから、『アサヒビール株式会社』と組織的・経済的に何等かの関係がある者の業務に係る商品であると誤認するとはいい難く、商品の出所について混同を生ずるおそれはないとして登録になりました(不服2005-24055参照)。
2006/04/05
出所混同
- 「SALON SPA/サロンスパ」 vs 「サロンパス」
- 「サロンスパ」は、引用商標「サロンパス」とは僅かにその末尾部において「パ」と「ス」の文字が入れ替わったにすぎず、引用商標が著名であることに加え、外観上及び称呼上における近似性等を考慮すると、これに接する需要者は引用商標を想起・連想し、これと誤認混同する可能性を否定できないとして拒絶されました(不服2003-12809参照)。
- 外国商標Q&A
- 審決Q&A