2024/07/22審決
識別力・公序良俗
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商 標 :「デジタル登記所」
商 品 : 第 9 類「ICチップ,電子計算機用プログラム 他」
役 務 : 第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算」他 -
- 「デジタル登記所」は、法務局等を指称する語とし広く一般に認識され、国の機関を表示する著名な標章と類似する商標であって、『デジタル技術を利活用した登記事務を管掌する官署(法務局等)の事業に関連するものであること』即ち、国の機関の業務に係るものと誤認する虞があるとして拒絶されましたとして拒絶されました(不服2024-2567参照)。
2024/07/15外国商標
トリニダード・トバゴ商標
- トリニダード・トバゴ商標について、ネットで商標検索できるんですか?
- はい、トリニダード・トバゴ商標については、2024年4月15日から、TMviewで検索できるようになりました。
2024/07/08審決
識別力
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商 標 :「幸せ食感」
商 品 : 第30類「菓子,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,米 他」 -
- 「幸せ食感」は、本願指定商品のを取扱業界において、商品の食感が特徴的であることを強調する目的で宣伝、広告的に使用されている実情があることからすれば、これに接する需要者は、その商品が『食べた際の食感により幸福感が得られる商品』であることを端的に表現した宣伝広告の一種と認識するとして拒絶されました(不服2024-2606参照)。
2024/07/01外国商標
台湾商標
- 台湾商標について、早期審査請求ができるようになったんですか?
- はい、台湾商標出願に関しては、2024年5月1日より早期審査制度が開始され、申請を行うと約2ヶ月で審査結果が通知されてきます。
2024/06/24審決
識別力
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商 標 :「ケラマブルー\KERAMA BLUE」
商 品 : 第30類「ホットドッグ,ハンバーガー,コーヒー,調味料,香辛料 他」
第32類「果実飲料,飲料水,清涼飲料,ビール,飲料用野菜ジュース 他」
第33類「白酒,カクテル,焼酎,薬味酒,果実酒,酎ハイ,清酒 他」 -
- 「ケラマブルー」は、慶良間諸島の海の青さや美しさを表現する言葉として使用されるのみならず別名や愛称として使用されるなど、慶良間諸島の海そのものを表す言葉としても定着していることから、『慶良間諸島の海をイメージ又はモチーフにした商品、慶良間諸島由来の商品』を理解させるにすぎないとして拒絶されました(不服2023-12176参照)。
2024/06/17外国商標
エクアドル商標
- エクアドル商標に関し異議申立を行った場合、どのぐらいの期間が掛かりますでしょうか?
- エクアドル商標に関して異議申立を行った場合、エクアドル知的財産庁から決定が下されるまでは、通常12~18ヶ月程の期間が掛かります。
2024/06/10審決
識別力
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商 標 :「吸着殺菌」
商 品 : 第3類「洗濯用除菌剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,入れ歯洗浄剤 他」 -
- 「吸着殺菌」は、『吸着して殺菌する』ほどの意味合いを容易に理解、認識させるものであり、これに接する取引者、需要者は、その商品が『有効成分が菌を吸着し(又は、菌に吸着し)、殺菌する効果を有する商品』であること、すなわち、商品の品質又は効能を表示したものと理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-19799参照)。
2024/06/03外国商標
レバノン商標
- レバノン商標の存続期間は15年なんですか?
- レバノン商標権に係る存続期間は、2024年2月15日発効の新法により、15年から10年になりました。
2024/05/27審決
識別力
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商 標 :「温泉気分」
商 品 : 第5類「医療用入浴剤」 -
- 「温泉気分」は、入浴剤や薬用入浴剤(医薬部外品)を取り扱う業界において、「温泉気分」の文字が幅広く使用されている事実から、これを指定商品に使用しても、需要者は、『温泉に入ったような気分を味わうことができる』という商品の販売促進のための標語若しくは宣伝広告を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2022-19727参照)。
2024/05/20外国商標
スーダン商標
- スーダン商標出願は、受付が再開されましたか?
- はい、スーダン商標に関しては、内紛で10ヶ月ほど商標業務が停止されていましたが、2024年2月11日に業務が再開されました。
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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出所混同
2009/10/05
出所混同
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商 標 :「§fv FEMMIOVALENTINO」
商 品 : 第21類「プラスチック製べんとう箱,プラスチック製コップ,プラスチック製水筒,はし 他」 - 「FEMMIOVALENTINO」は、イタリアのデザイナーVALENTINO GARAVANIの世界的に著名と認められる商標「VALENTINO」の文字を有してなるものであるから、恰も同デザイナー或いは同氏と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所混同を生じさせる虞があるとして拒絶されました(不服2006-28805参照)。
2008/01/07
出所混同
- 「ハチホイホイ」 vs 「ゴキブリホイホイ」
- 「ハチホイホイ」は、指定商品「ハチ捕獲器」に使用した場合には、需要者は、周知著名となっている引用商標「ゴキブリホイホイ」等を連想,想起し、該商品が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるとして取り消されました(異議2006-90547参照)。
2007/09/06
出所混同
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商 標 :「麒麟獅子」
商 品 : 第33類「日本酒」 - 「麒麟獅子」は、「麒麟」の文字が「麒麟麦酒株式会社」の事業を表彰する著名な商標であり、同社が多角経営を進めてきていること等から、需要者は直ちに前記会社若しくは同社と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の取り扱いに係る商品であるかのように出所について混同を生じさせる虞があるとして拒絶されました(不服2005-15699参照)。
2007/05/23
出所混同
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商 標 :「キューピー物語」
商 品 : 第16類「文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て 他」
第25類「洋服,ベルト,靴類 他」
第28類「おもちゃ,人形 他」 - 「キューピー物語」は、審査では『キユーピー株式会社の業務に係る商品であると、商品の出所について広義の混同を生ずる虞がある』として拒絶されましたが、審判では、両商標は明らかに区別できる別異のものであり、さらに商品の分野が著しく異なるから、出所混同を生じる虞があるとは言えないとして登録になりました(不服2004-15570参照)。
2007/04/27
出所混同
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商 標 :「オートキヨスク」
役 務 : 第37類「車検のための自動車の修理又は整備 他」
第42類「自動車の車検のための検査代行,車検のための申請代行」 - 「オートキヨスク」は、構成全体をもって一体不可分の造語と認識されるというのが相当であって、財団法人鉄道弘済会の「キヨスク」とは商標自体類似しない別異の商標として需要者に印象付けられ、また商品役務の用途・需要者等を別異にするから、役務の出所について混同を生じさせるおそれはないとして登録になりました(不服2005-15267参照)。
2007/04/26
出所混同
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商 標 :「エアエッジ/AIREDGE」
商 品 : 第28類「釣り具」 - 「AIREDGE」は、株式会社ウィルコムの使用役務「データ通信サービス」と本願指定商品「釣り具」とは、商品と役務の目的・用途において著しく相違するばかりでなく、商品の販売場所と役務の提供場所及び需要者、取引系統等においても著しく異なるから、商品の出所混同を生じさせる虞はないとして登録になりました(不服2006-5420参照)。
2007/04/25
出所混同
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商 標 :「CONVERSE/コンバース」
役 務 : 第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ 他」 - 「CONVERSE」は、Converse,Inc.が「運動靴」に使用し、需要者に広く知られているとしても、本願指定役務と「運動靴」とは属する業種業態が異なり、関連性が薄いものであって、かつ、商品と役務の用途や販売・提供場所等を著しく異にするものであるから出所混同を生じる虞はないとして登録になりました(不服2006-15186参照)。
2007/04/24
出所混同
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商 標 :「いもだから/芋宝」
商 品 : 第33類「芋焼酎」 - 「芋宝」は、審査では『宝ホールディングス株式会社』の商品であるかの如く混同が生ずるとして拒絶されましたが、審判では、構成中「宝」の文字部分のみが着目されて取引に当たることはないものというべきであり、両者は別異の商標として認識されるものであるから、出所混同を生ずる虞はないとして登録になりました(不服2005-11481参照)。
2007/04/23
出所混同
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商 標 :「スーパードライ/SUPER DRY」
商 品 : 第16類「紙類」 - 「スーパードライ」は、商品「紙類」と「ビール」とでは、その品質・原材料はもとより、流通経路においても関連性が認められないから、『アサヒビール株式会社』と組織的・経済的に何等かの関係がある者の業務に係る商品であると誤認するとはいい難く、商品の出所について混同を生ずるおそれはないとして登録になりました(不服2005-24055参照)。
2006/04/05
出所混同
- 「SALON SPA/サロンスパ」 vs 「サロンパス」
- 「サロンスパ」は、引用商標「サロンパス」とは僅かにその末尾部において「パ」と「ス」の文字が入れ替わったにすぎず、引用商標が著名であることに加え、外観上及び称呼上における近似性等を考慮すると、これに接する需要者は引用商標を想起・連想し、これと誤認混同する可能性を否定できないとして拒絶されました(不服2003-12809参照)。
- 外国商標Q&A
- 審決Q&A