2026/03/09外国商標
クウェート商標
- クウェート商標について、多区分出願はできますか?
- いいえ、クウェート商標については、一出願多区分の出願はできず、一区分毎に出願する必要があります。
2026/03/06
Japan Trademark
- Is the service description “electronic transfer of virtual currencies” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “electronic transfer of virtual currencies” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/03/02審決
識別力
-
商 標 :「クレーマーデータベース」
役 務 : 第35類「顧客情報の提供,コンピューターによる顧客情報の提供 他」
役 務 : 第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供及びこれに関する指導・助言・情報の提供 他」 -
- 「クレーマーデータベース」は、『クレーマーに関するデータベース』ほどの意味合いが理解され得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、役務の質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、需要者が役務の質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-11040参照)。
2026/02/27
Japan Trademark
- Is the service description “financial exchange of virtual currency” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “financial exchange of virtual currency” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/02/23外国商標
サウジアラビア商標
- サウジアラビア商標について、多区分出願は認められていますでしょうか?
- サウジアラビア商標については、一出願多区分出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。
2026/02/20
Japan Trademark
- Is the service description “e-wallet payment services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “e-wallet payment services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/02/16審決
識別力
-
商 標 :「ダブル冷感」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料」
商 品 : 第5類「薬剤」 -
- 「ダブル冷感」は、『2倍又は2重のひやりと冷たい感じ』ほどの意味合いが理解し得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、商品の品質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、また、需要者が商品の品質等の表示であると理解するというべき事実も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-13340参照)。
2026/02/13
Japan Trademark
- Is the service description “reservation of charging stations for electric vehicles” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “reservation of charging stations for electric vehicles” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/02/09外国商標
マドプロ商標(メキシコ)
- マドプロルートによってメキシコで登録になった場合、使用宣誓書提出の起算日となる登録日はどこで確認できるのでしょうか?
- マドプロルートでメキシコ登録を行った場合、使用の宣言に係る提出の起算日となる登録日は、以下の検索サイトで確認できます。
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/quick
https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet
検索結果のうち「Fecha de concesión」が登録日となり、登録日から3年後~3ヶ月以内に使用の宣言を提出する必要があります。
2026/02/06
Japan Trademark
- Is the service description “furnace installation and repair” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “furnace installation and repair” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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著名団体
2008/11/21
著名団体
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商 標 :「ISOMAT」
商 品 : 第10類「永久磁石型磁気治療器具,その他の医療用機械器具」 - 「ISOMAT」は、外観上纏りよく一体的に表現され、「イソマット」の称呼も淀みなく一連に称呼でき、他に「ISO」と「MAT」とに分断して把握しなければならない特段の理由も見出せないから、「ISO」が独立した標識部分と認識されるとは言えず、むしろ全体で一体不可分の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-14652参照)。
2008/11/20
著名団体
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商 標 :「isoPRO」
商 品 : 第9類「高速測定データ用収集装置,データーロガー 他」 - 「isoPRO」は、常に一体不可分のものと見なければならない特段の事情は見出せず、「iso」と「PRO」の各文字の結合度は決して強いとは言えないことから、公益に関する団体として営利を目的としないものを表示する標章であって著名な略称「ISO」と類似のものを含む商標といわざるを得ないとして拒絶されました(不服2008-8047参照)。
2008/11/19
著名団体
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商 標 :「ISOLENE」
商 品 : 第1類「化学品,触媒,肥料,高級脂肪酸,写真材料,試験紙,原料プラスチック 他」 - 「ISOLENE」は、外観上一体的に表され、「イソリーン」の称呼も格別冗長でなく、「ISO」と「LENE」とに分断して把握しなければならない特段の理由も見出せないから、「ISO」を独立した識別標識と認識されるというよりも、むしろ全体で特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-19470参照)。
2008/11/18
著名団体
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商 標 :「ISO-Mount-Extender\ISOマウントエクステンダー」
商 品 : 第 6 類「建築用の金属製免震用支承部材,建築用又は構築用の耐震補強金物 他」
第 7 類「地震による転倒・損壊から美術品・文化財等を保護するための免震装置,物品搭載用の免震装置 他」
第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,ゴム製の制振又は耐震用建築用又は構築用専用材料 他」
第20類「地震時の振動や衝撃から精密電子機器を基礎分離し保護するように設計された振動防止台 他」 - 「ISO-Mount-Extender」は、ISOの文字部分と他の文字部分とに分離して看取され、常に一体不可分のものと見なければならない特段の事情も見出し得ず、それ自体独立して識別機能を有するものと認められることから、国際標準化機構の著名な略称である「ISO」と類似する商標といわざるを得ないとして拒絶されました(不服2007-28238参照)。
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