2025/12/08審決
識別力
-
商 標 :「グリーンクリーム」
商 品 : 第5類「薬剤」他 -
- 「グリーンクリーム」は、『緑色のクリーム』程の意味合いが直ちに認識し得るものである上、薬剤を取り扱う分野においては、主に外用薬においてクリーム状の商品が一般的に製造、販売されており、需要者によって『緑色のクリーム状の商品』であることを表示するものとして一般に認識されると言えるとして拒絶されました(不服2025-6365参照)。
2025/12/05
Japan Trademark
- Is the services description “e-sports services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “e-sports services” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/12/01外国商標
カンボジア商標
- カンボジア商標について、電子登録証が発行されることになったのですか?
- はい、カンボジア商標に係る登録証については、紙媒体での発行が中止され、電子登録証のみが発行されることになりました。
2025/11/28外国商標
Japan Trademark
- Is the services description “gambling services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “gambling services” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/11/24審決
識別力
-
商 標 :「人的資本データプラットフォーム」
商 品 : 第 9 類「アプリケーションソフトウェア 他」
役 務 : 第35類「転職希望者に対する求人情報の提供」他 -
- 「人的資本データプラットフォーム」は、これを指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する需要者は、『人的資本に関するデータプラットフォームに関する商品又は役務』であるという商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するに止まり、自他商品及び役務の識別標識としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2025-7504参照)。
2025/11/21
Japan Trademark
- Is the services description “escape room [entertainment]” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “escape room [entertainment]” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/11/17外国商標
レバノン商標
- レバノン商標の譲渡手続にあたっては、登録証の原本が必要になるのでしょうか?
- レバノン商標権の移転登録手続にあたっては、裏書のために商標登録証の原本の提出が必要でしたが、今般、登録証原本の提出は不要となり、委任状及び譲渡証書並びに登録証のスキャンコピーを提出すれば足りることになりました。
2025/11/14
Japan Trademark
- Is the services description “cultural, educational or entertainment services provided by art galleries” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “cultural, educational or entertainment services provided by art galleries” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/11/10審決
識別力
-
商 標 :「03’59”」
商 品 : 第24類「タオル地製身の回り品,タオル,タオル地のハンカチ 他」 -
- 「03’59”」は、審査では、一極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認識されるにとどまるとして拒絶されましたが、審判では、商品の型番、規格等を表すための記号、符号として認識するというよりも、『3分59秒』という時間を表示したものと認識するとみるのが自然であるとして登録になりました(不服2025-5197参照)。
2025/11/07
Japan Trademark
- Is the services description “providing facilities for playing Live Action Role Playing [LARP] games” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “providing facilities for playing Live Action Role Playing [LARP] games” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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著名団体
2008/11/21
著名団体
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商 標 :「ISOMAT」
商 品 : 第10類「永久磁石型磁気治療器具,その他の医療用機械器具」 - 「ISOMAT」は、外観上纏りよく一体的に表現され、「イソマット」の称呼も淀みなく一連に称呼でき、他に「ISO」と「MAT」とに分断して把握しなければならない特段の理由も見出せないから、「ISO」が独立した標識部分と認識されるとは言えず、むしろ全体で一体不可分の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-14652参照)。
2008/11/20
著名団体
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商 標 :「isoPRO」
商 品 : 第9類「高速測定データ用収集装置,データーロガー 他」 - 「isoPRO」は、常に一体不可分のものと見なければならない特段の事情は見出せず、「iso」と「PRO」の各文字の結合度は決して強いとは言えないことから、公益に関する団体として営利を目的としないものを表示する標章であって著名な略称「ISO」と類似のものを含む商標といわざるを得ないとして拒絶されました(不服2008-8047参照)。
2008/11/19
著名団体
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商 標 :「ISOLENE」
商 品 : 第1類「化学品,触媒,肥料,高級脂肪酸,写真材料,試験紙,原料プラスチック 他」 - 「ISOLENE」は、外観上一体的に表され、「イソリーン」の称呼も格別冗長でなく、「ISO」と「LENE」とに分断して把握しなければならない特段の理由も見出せないから、「ISO」を独立した識別標識と認識されるというよりも、むしろ全体で特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-19470参照)。
2008/11/18
著名団体
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商 標 :「ISO-Mount-Extender\ISOマウントエクステンダー」
商 品 : 第 6 類「建築用の金属製免震用支承部材,建築用又は構築用の耐震補強金物 他」
第 7 類「地震による転倒・損壊から美術品・文化財等を保護するための免震装置,物品搭載用の免震装置 他」
第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,ゴム製の制振又は耐震用建築用又は構築用専用材料 他」
第20類「地震時の振動や衝撃から精密電子機器を基礎分離し保護するように設計された振動防止台 他」 - 「ISO-Mount-Extender」は、ISOの文字部分と他の文字部分とに分離して看取され、常に一体不可分のものと見なければならない特段の事情も見出し得ず、それ自体独立して識別機能を有するものと認められることから、国際標準化機構の著名な略称である「ISO」と類似する商標といわざるを得ないとして拒絶されました(不服2007-28238参照)。
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