2025/03/31審決
識別力
-
商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」 -
- 「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。
2025/03/24外国商標
ベネズエラ商標
- ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?
- ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。
2025/03/17審決
識別力
-
商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」 -
- 「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。
2025/03/10外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?
- メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。
2025/03/03審決
識別力
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商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 -
- 「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。
2025/02/24外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?
- いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。
2025/02/17審決
識別力
-
商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」 -
- 「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。
2025/02/10外国商標
パレスチナ商標
- パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?
- パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。
2025/02/03審決
識別力
-
商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」 -
- 「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。
2025/01/27
Japan Trademark
- What information do you need to request a trademark search in Japan?
- We need information on the Mark to be searched and Goods and/or services to be used.
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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著名略称
2011/05/06
著名略称
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商 標 :「絢香」
商 品 : 第33類「日本酒」 - 「絢香」は、審査では、シンガソングライター『絢香』の芸名として拒絶されましたが、審判では、一般女性の名前としても親しまれており、また、指定商品である日本酒との関係において『美しい香り』程の商品の香りのイメージを表したものとも認識され、直ちに同人の芸名を想起するとは言い難いとして登録になりました(不服2010-24710参照)。
2011/05/02
著名略称
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商 標 :「e・ペレ」
商 品 : 第11類「木質ペレットを燃料とするストーブ」 - 「e・ペレ」は、審査では、著名な元サッカー選手Edson Arantes do Nascimento氏の愛称“ペレ”の文字を含むとして拒絶されましたが、審判では、特定の者を直ちに想起し難く、指定商品との関係で、燃料の「ペレット」を想起・認識させることが多いと言え、該人物を想起・認識させることはないとして登録になりました(不服2010-14216参照)。
2010/03/05
著名略称
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商 標 :「もえちゃん」
商 品 : 第28類「おもちゃ,人形,遊戯用器具,運動用具 他」 - 「もえちゃん」は、審査では、現代を代表する人気モデル『押切もえ』の著名な略称を普通に書してなるもので、かつ、その者の承諾を得ていないとして拒絶されましたが、審判では、本願商標が上記モデル名の略称を指し示すものとして一般に広く知られていると認めるに足りる事実は見出せないとして登録になりました(不服2009-18169参照)。
2009/11/27
著名略称
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商 標 :「こぶ平」
商 品 : 第43類「しゃぶしゃぶ料理を主とする飲食物の提供」 - 「こぶ平」は、審査では、本名『海老名泰孝』芸名『林家正蔵(九代目)』の以前の芸名『林家こぶ平』の著名な略称として拒絶されましたが、審判では、出願時には現芸名を襲名しており、もはや「林家こぶ平」を名乗る者は存在せず、その結果「こぶ平」の略称に該当する者も存在しなかったことになるとして登録になりました(不服2007-33118参照)。
2009/11/26
著名略称
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商 標 :「鶴太郎\つるたろう」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」 - 「鶴太郎」は、太田プロダクションに所属し、画家,俳優として活躍している片岡鶴太郎(本名 荻野繁雄)の著名な略称と認められ、他人の著名な略称からなる商標であり、かつ、当該他人の承諾を得ているとは認められないものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当するといわなければならないとして拒絶されました(不服2007-27026参照)。
2008/11/17
著名略称
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商 標 :「ISOコーディネーター」
商 品 : 第16類「新聞,雑誌」 - 「ISOコーディネーター」は、「ISO」は『国際標準化機構(International Organization for Standardization)』を表す著名な略称と認められ、本願商標は当該他人の名称の著名な略称「ISO」を含む商標であって、その承諾を得ていないものであるから、4条1項8号に違反して登録されたものであるとして取り消されました(異議2007-900152参照)。
2008/05/07
著名略称
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商 標 :「ビートルズ大学」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授, 音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」 - 「ビートルズ大学」は、世界的に著名な『THE BEATLES』の名称の著名な略称を含む商標であり、また、これに接する需要者は『THE BEATLES』を想起し、商標等管理人又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、役務の出所混同を生ずるおそれがあるとして取り消されました(異議2007-900020参照)。
2007/08/20
著名略称
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商 標 :「吉牛」
商 品 : 第28類「おもちゃ,人形,手品用具,遊戯用器具,運動用具,釣り具 他」 - 「吉牛」は、審査では「吉野家」の著名な略称に当たるとして拒絶されましたが、審判では、「吉牛」の語は、「吉野家」が提供する「牛丼」の別称又は愛称であるとしても、「株式会社吉野家ディー・アンド・シー」の略称であるとはいい得ないから、他人の名称の著名な略称に当たると言うことはできないとして登録になりました(不服2006-13190参照)。
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