2025/03/31審決
識別力
-
商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」 -
- 「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。
2025/03/24外国商標
ベネズエラ商標
- ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?
- ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。
2025/03/17審決
識別力
-
商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」 -
- 「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。
2025/03/10外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?
- メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。
2025/03/03審決
識別力
-
商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 -
- 「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。
2025/02/24外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?
- いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。
2025/02/17審決
識別力
-
商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」 -
- 「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。
2025/02/10外国商標
パレスチナ商標
- パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?
- パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。
2025/02/03審決
識別力
-
商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」 -
- 「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。
2025/01/27
Japan Trademark
- What information do you need to request a trademark search in Japan?
- We need information on the Mark to be searched and Goods and/or services to be used.
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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出所混同
2009/10/05
出所混同
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商 標 :「§fv FEMMIOVALENTINO」
商 品 : 第21類「プラスチック製べんとう箱,プラスチック製コップ,プラスチック製水筒,はし 他」 - 「FEMMIOVALENTINO」は、イタリアのデザイナーVALENTINO GARAVANIの世界的に著名と認められる商標「VALENTINO」の文字を有してなるものであるから、恰も同デザイナー或いは同氏と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所混同を生じさせる虞があるとして拒絶されました(不服2006-28805参照)。
2008/01/07
出所混同
- 「ハチホイホイ」 vs 「ゴキブリホイホイ」
- 「ハチホイホイ」は、指定商品「ハチ捕獲器」に使用した場合には、需要者は、周知著名となっている引用商標「ゴキブリホイホイ」等を連想,想起し、該商品が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるとして取り消されました(異議2006-90547参照)。
2007/09/06
出所混同
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商 標 :「麒麟獅子」
商 品 : 第33類「日本酒」 - 「麒麟獅子」は、「麒麟」の文字が「麒麟麦酒株式会社」の事業を表彰する著名な商標であり、同社が多角経営を進めてきていること等から、需要者は直ちに前記会社若しくは同社と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の取り扱いに係る商品であるかのように出所について混同を生じさせる虞があるとして拒絶されました(不服2005-15699参照)。
2007/05/23
出所混同
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商 標 :「キューピー物語」
商 品 : 第16類「文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て 他」
第25類「洋服,ベルト,靴類 他」
第28類「おもちゃ,人形 他」 - 「キューピー物語」は、審査では『キユーピー株式会社の業務に係る商品であると、商品の出所について広義の混同を生ずる虞がある』として拒絶されましたが、審判では、両商標は明らかに区別できる別異のものであり、さらに商品の分野が著しく異なるから、出所混同を生じる虞があるとは言えないとして登録になりました(不服2004-15570参照)。
2007/04/27
出所混同
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商 標 :「オートキヨスク」
役 務 : 第37類「車検のための自動車の修理又は整備 他」
第42類「自動車の車検のための検査代行,車検のための申請代行」 - 「オートキヨスク」は、構成全体をもって一体不可分の造語と認識されるというのが相当であって、財団法人鉄道弘済会の「キヨスク」とは商標自体類似しない別異の商標として需要者に印象付けられ、また商品役務の用途・需要者等を別異にするから、役務の出所について混同を生じさせるおそれはないとして登録になりました(不服2005-15267参照)。
2007/04/26
出所混同
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商 標 :「エアエッジ/AIREDGE」
商 品 : 第28類「釣り具」 - 「AIREDGE」は、株式会社ウィルコムの使用役務「データ通信サービス」と本願指定商品「釣り具」とは、商品と役務の目的・用途において著しく相違するばかりでなく、商品の販売場所と役務の提供場所及び需要者、取引系統等においても著しく異なるから、商品の出所混同を生じさせる虞はないとして登録になりました(不服2006-5420参照)。
2007/04/25
出所混同
-
商 標 :「CONVERSE/コンバース」
役 務 : 第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ 他」 - 「CONVERSE」は、Converse,Inc.が「運動靴」に使用し、需要者に広く知られているとしても、本願指定役務と「運動靴」とは属する業種業態が異なり、関連性が薄いものであって、かつ、商品と役務の用途や販売・提供場所等を著しく異にするものであるから出所混同を生じる虞はないとして登録になりました(不服2006-15186参照)。
2007/04/24
出所混同
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商 標 :「いもだから/芋宝」
商 品 : 第33類「芋焼酎」 - 「芋宝」は、審査では『宝ホールディングス株式会社』の商品であるかの如く混同が生ずるとして拒絶されましたが、審判では、構成中「宝」の文字部分のみが着目されて取引に当たることはないものというべきであり、両者は別異の商標として認識されるものであるから、出所混同を生ずる虞はないとして登録になりました(不服2005-11481参照)。
2007/04/23
出所混同
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商 標 :「スーパードライ/SUPER DRY」
商 品 : 第16類「紙類」 - 「スーパードライ」は、商品「紙類」と「ビール」とでは、その品質・原材料はもとより、流通経路においても関連性が認められないから、『アサヒビール株式会社』と組織的・経済的に何等かの関係がある者の業務に係る商品であると誤認するとはいい難く、商品の出所について混同を生ずるおそれはないとして登録になりました(不服2005-24055参照)。
2006/04/05
出所混同
- 「SALON SPA/サロンスパ」 vs 「サロンパス」
- 「サロンスパ」は、引用商標「サロンパス」とは僅かにその末尾部において「パ」と「ス」の文字が入れ替わったにすぎず、引用商標が著名であることに加え、外観上及び称呼上における近似性等を考慮すると、これに接する需要者は引用商標を想起・連想し、これと誤認混同する可能性を否定できないとして拒絶されました(不服2003-12809参照)。
- 外国商標Q&A
- 審決Q&A