● 海外登録商標(外国登録商標)の更新時期
日本の商標権は、設定登録の日から10年をもって終了しますが、更新登録申請手続を行うことで、権利の更新を行うことが出来ます(商標法第19条1項,2項)。
また、更新登録申請のできる期間は、存続期間満了の6ヶ月前から満了の日までとなっています(商標法第20条2項)
この点、海外商標(外国商標)についても、商標権の存続期間は10年で、更新は6ヶ月前から、というのが最も多いパターンではありますが、例外も多々存在します。
例えば、ネパール商標やバングラデシュ商標,マカオ商標,ウェストバンク商標,ガザ地区商標などについては、商標権の存続期間は7年であり、逆に、ベネズエラのように商標権の存続期間が15年と長い国もあります。
また、更新登録申請のできる期間についても、マドプロ国際登録のように10年の保護期間が満了する日の6ヶ月前から満了日までというのが最多ではありますが、中国商標や韓国商標,インド商標のように、商標権の存続期間満了前12ヶ月以内に行わなければならないとする国や、タイ商標のように、存続期間満了日前3か月の間に更新申請が可能であるとする国もあります。
更新手続の他にも、例えばアメリカ登録商標に係る使用宣誓書の提出期間は登録日から5~6年目の間の1年間、フィリピン登録商標に係る使用宣誓書の提出期間も登録日から5~6年目の間の1年間といった手続期間が設けられています。
このような更新手続や使用宣誓手続の期間は、30日以内の登録料納付期間などとは異なり、6ヶ月や1年といった比較的長い期間であるため、手続可能期間に入ったら直ぐに手続を行うべきか、あるいは、期間ギリギリまで待つことにするか、予算等の事情から、いつ手続を取るべきか、迷うことがあります。
この点につきましては、特に海外商標に関しては、手続可能期間に入る前から準備を進めておき、更新可能期間に入り次第、直ちに手続を取ることをお勧めします。
特に、近年のように国際情勢が不安定な状況おいては、突如の軍事侵攻を境に、当該国や関連国で手続を取れなくなるといった事態や、更新期間に入り更新の要否を検討していたところ、軍事侵攻によって現地特許庁が閉鎖され、手続が取れなくなるといった事態が、実際に起きているからです。
この点、早期に更新手続を行ってさえしまえば、その後の10年間等の存続期間は確保できることになります。
以上のような事情から、JPBRANDZでは、海外商標登録(外国商標登録)については、更新期間に入る前から準備に着手し、更新期間に入り次第、直ちに更新手続を行うようにしています。