● 日本商標,マドプロ国際商標の即日出願(当日出願)
様々な事情から、商標出願を即日行いたい、できれば一気にマドプロ出願まで行ってしまいたい、ということがあります。
JPBRANDZでは、日本商標の即日出願・当日出願はもちろん、マドプロ国際商標の即日出願・当日出願も承っております。
日本商標出願については、単に早いだけではなく、現行の商標審査基準に則り、拒絶理由なく審査を通り、マドプロ国際出願の基礎出願にも対応し、権利内容が分かり易く明確で、かつ、半永久権として長い年月にも耐え得る、強い商標権を取得します。
また、商標権の侵害訴訟のみならず、Amazonの知的財産権の侵害申告や、Yahoo! JAPAN知的財産権保護プログラムの申告,メルカリの知的財産権侵害の申立,楽天の権利者侵害通知窓口への申告等々の、ECサイトにおける権利侵害の申告にも対応した、全局面において強い商標権を取得できます。
マドプロ国際出願については、以前は特許庁に紙の書類を提出する必要があったため、ご依頼日当日の出願は困難でしたが、現在ではMadrid e-Filingによるオンラインでの国際出願手続が可能となったため、即日出願が可能となりました。
従前の国際登録出願願書(MM2)様式による書面での出願の場合、本国官庁(日本国特許庁)への手数料9,000円(特許印紙代)と、WIPO(World Intellectual Property Organization:世界知的所有権機関)への手数料をそれぞれ別々に支払う必要がありましたが、2024年1月1日より、Madrid e-Filingによる出願では、本国官庁手数料に相当する額を、スイスフランで、商標の国際登録出願に係る基本手数料や付加手数料,追加手数料,個別手数料といった他の手数料と共に、まとめて一括でWIPOに納付する方法に変更となったため、手続の迅速化が図れるようになりました。
また、マドプロ国際出願手続において、既に日本の基礎登録や基礎出願がWIPO Global Brand Database(GBD)に収録されている場合は、当該情報がGBDから取り込まれますが、日本国特許庁に出願された商標登録出願の情報がGBDに登録されるまで2ヶ月ほど掛かるため、日本国特許庁に商標出願後、直ちに商標の国際登録出願する場合はGBDを利用できません。
しかしながら、「Add basic application or registration」において、Application number(出願番号)とApplication date(出願日)の基礎情報を直接入力することで、日本基礎出願の直後であっても、その日のうちにマドプロ国際出願を行うことが可能となっています。
以上の通り、WIPOにおけるオンラインシステムの発展による手続の利便化と、JPBRANDZにおける高度かつ迅速な対応力により、以前は困難であった日本基礎出願~マドプロ国際出願の即日出願が、現在では可能となっています。