● 海外商標出願(外国商標出願)可能国「200ヶ国」超!
JPBRANDZでは、世界200ヶ国以上の海外商標出願(外国商標出願)に対応しています。
あれ?世界の国の数は190ヶ国ぐらいだったような?と思う方もいるかもしれません。
確かに、2025年1月現在、日本が承認している国の数は196ヶ国(195ヶ国+日本)であり、また、国連加盟国数は193ヶ国です。
では、なぜ海外商標出願が可能な国と地域は200超となるのでしょうか。
この点、例えば、香港や澳門(マカオ)は、中国の特別行政区ですが、中国商標権の効力は及ばず、それぞれ独自の商標制度があるため、各々の地区において商標出願を行い、別途の商標権を取得する必要があります。
台湾についても、独自の商標制度があり、台湾商標法の下、台湾智慧財産局へ商標出願を行い、台湾商標権を取得する必要があります。
また、パレスチナについては、日本は国として認めておらず、国連にも加盟していませんが、パレスチナ自治区であるガザ地区とヨルダン川西岸地区(ウェストバンク)にはそれぞれ独自の商標制度があり、ガザ地区商標権,ウェストバンク商標権を取得できることから、商標出願可能地区が増えることになります。
他方、ご存じの通りヨーロッパには欧州連合(EU)が存在しますが、商標に関しては、欧州連合商標(EUTM)を欧州連合知的財産庁(EUIPO)に出願することができます。
つまり、現EU加盟国である「アイルランド,イタリア,エストニア,オーストリア,オランダ,キプロス,ギリシャ,クロアチア,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ハンガリー,フィンランド,フランス,ブルガリア,ベルギー,ポーランド,ポルトガル,マルタ,ラトビア,リトアニア,ルーマニア,ルクセンブルク」の27ヶ国にそれぞれの商標出願が可能であることに加え、EUTMという広域商標についても出願が可能となっています。なお、イギリスはEUを脱退していますので、個別に出願又は指定する必要があります。
同様に、アフリカにはアフリカ知的所有権機関(OAPI)があり、一の商標出願で、現加盟国である「ベナン,ブルキナ・ファソ,チャド,コンゴ,中央アフリカ共和国,コートジボワール,ガボン,ギニア,セネガル,ギニア・ビサウ,マリ,カメルーン,モーリタニア,トーゴ,赤道ギニア,ニジェール,コモロ連合」の17ヶ国をカバーできるようになっています。
以上のような事情・状況などから、海外商標出願(外国商標出願)が可能な国と地域は、200を超えることになります。
JPBRANDZでは、地球上のあらゆる国と地域への商標出願に対応していますので、国際的なビジネス戦略にお役立てください。