コラム

商標登録の知識やマドプロの重要性など、商標に関するコラムを掲載しております。
是非ご覧ください。

● ECサイトにおける権利侵害の申告

近年のネット社会において、インターネットショッピングサイト、オンラインストア、ネット通販などと呼ばれる「ECサイト(Electronic Commerce:電子商取引)」は、我々の日々の生活に欠かせない存在となっています。

ECサイトには、ヨドバシ.comや高島屋オンラインストア、ユニクロ公式オンラインストア、オンラインのApple Storeなどのような自社ECサイトの他、Amazonや楽天市場、Yahoo!ショッピングといった、複数の企業や個人商店がインターネット上の一箇所にショッピングモールのように出店するモール型のECサイトがあります。

ここで、ヨドバシドットコムのような、販売者と出品者が同じで、自社サイトで商品を売るという形態の場合は問題ありませんが、Amazonのように、経営元と販売者・出品者が別である場合は、模倣品等の商標権侵害品が出品されるという問題が生じています。

商標権侵害とは、正当理由または正当権原なき第三者が他人の登録商標と同一又は類似の商標を同一又は類似の商品等に使用すること(商標法第25条,同第37条1号)、または、侵害に至る蓋然性の高い予備的行為をしていること(商標法第37条2号~8号)であり、商標権侵害が発生すると、商標権者は侵害者に対して商標の使用差止や損害賠償を請求することができます。また、故意に侵害した場合には刑事罰が科せられることもあります。

しかしながら、商標権に基づく使用差止訴訟や損賠賠償請求訴訟等の権利行使にあたっては、裁判所に訴え出る必要があるため、結果が出るまでに年単位の期間を要することに加え、相当の訴訟費用が掛かることになります。

この点、例えばAmazonの知的財産権の侵害に関する報告フォームのようなシステムを適切に利用すれば、早ければ申請から数日で商標権侵害品の販売差止を実現することができます。

ここで、最も注意しなければならないのは、ECサイトの権利侵害申告における判断主体は、特許庁の審査官や審判官ではなく、また、裁判官でもなく、一企業の一部署における社員であるという点です。
このため、専門家ではない判断主体にとって、分かり易く判断し易い申告内容の作成を心掛ける必要があります。
また、各ECサイトにおける権利侵害申告については、方針や判断基準が少しずる異なるため、それぞれの基準に沿った侵害申告を行うことが肝心です。

JPBRANDZでは、商標の出願段階からECサイトの権利侵害申告で認められ易い権利の取得に努めるだけでなく、いずれの権利侵害申告システムについても、特徴や傾向、判断基準に至るまで熟知していることから、ECサイトにおける商標権侵害品の即時排除に向け、迅速に適切な処置を取って参りますので、模倣品等発見の際には是非お申し付けください。

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